[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2010年3月5日15:51:00
健康上の理由等によって働けなくなったとき -1-病気や怪我などで働けなくなったとき
今回から、3回に分けて、1.病気や怪我で働けなくなったとき 2.妊娠・出産で働けなくなったとき 3.介護で働けなくなったとき に受けられる手当などについてお話します。
1. 病気や怪我などで働けなくなったとき
ここで言う怪我や病気には2種類あります。
1.労災や通災と認められた怪我や病気
2.その他の私傷病
1.労災と認められた怪我や病気
労災で、働けないと認定され休業した場合は、休業補償がなされます。
労働者が業務上の事由(労働災害)や通勤途中での怪我や疾病(通勤災害)のために働けなくなったと認定され、休職するなど、賃金をもらえなくなったときに、待機期間(3日間)のあと4日目から支給されます。
支給される金額は?
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)
2.その他の私傷病
私傷病の場合は条件によって傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金が受けられる条件は?
傷病手当金は、「私用中の病気やケガに対して休業したときに支払われる」ことになっています。
仕事中のケガなどの場合は労災に認定されるためです。
傷病手当金は、
「就業できない状態であること」
「三日間連続で欠勤していること」
「事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けてないこと」
の三つの条件を満たしていると給付資格が与えられます。
この条件のうちの「連続欠勤した三日間」は、傷病手当金の準備期間とみなされ4日目から給付が受けられます。
支給される金額は?
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
なお、働くことができない期間について、①、②、③に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
次の①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは傷病手当金の支給はありません。
①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されます。
① 事業主から報酬の支給を受けた場合
② 同一の傷病により障害年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
③ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または、退職共済年金など受けている場合(複数の老齢給付を受けるときはその合算額)
傷病手当金は「一つの症例につき1年6ヶ月」支給されるので、病気やケガが再発した場合は最初の給付日から起算して1年6ヶ月間の間なら何度でも受け取れます。
詳しくは最寄りの健康保険事務所または当事務所にご相談下さい。
(今回は障害年金、遺族年金については、お話しませんでした。こちらについては過去のブログをご覧下さい)
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[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]
2009年11月30日11:34:00
税金
第4回目の今回は税金についてお話します
会社を辞めるときに
会社からその年に働いた分の源泉徴収票をもらいます。
普段、源泉徴収票は年末調整の後にもらいますが、退職するときは給料が支払われた月の分まで記入してもらいます。退職時に給料の清算が終わってない場合は、その月の給料の支払明細と一緒に送ってもらうなど、会社に確認をしておきましょう。
退職金をもらった場合
退職所得の受給に関する申告書を提出します。会社を通して所轄税務署長に提出することになっています。
退職所得の受給に関する申告書を提出すると、支払い時に税金が徴収されることになっているので、確定申告の必要がありません。
提出をしていない場合は、退職手当などに一律20%の税率がかかるので、確定申告によって精算をしましょう。
会社を辞めた後
次の就職先が決まっている場合、決まった場合
年末までに次の就職先が決まった場合、前の会社でもらった源泉徴収票を提出するとその会社で支払われた給与と合計して年末調整をしてもらえます。
給与で引かれている源泉所得税は、その給与が12ヶ月間支払われたものと仮定して算出してありますので、働いていない期間があったりした場合など税金を払いすぎている可能性があります。そういった場合は年末調整で還付してもらう事ができます。また、新しい会社でもらった源泉徴収票とあわせて自分で確定申告をすることも出来ます。
就職が決まっていない場合、勤める予定がない場合
前にも述べたように、源泉所得税は、その給与が12ヶ月間支払われたものとして、計算してありますので、年の途中で退職した場合には、税金を払いすぎている可能性があります。確定申告をすれば、払いすぎた税金は戻してもらう事ができます。確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署で行ないます。国税局のホームページでも比較的簡単に申告書が作れますし、郵送での提出も可能です。
また、失業給付を受けた場合、こちらは所得に含まれないので、この分の申告は必要ありません。
不明な点は所轄の税務署か等事務所にご相談下さい。
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[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]
2009年11月24日10:07:00
厚生年金
第3回目は厚生年金についてです
会社を辞めるときに
たいていの場合、厚生年金手帳は入社手続きが終了した後、会社から本人に返されていますが、会社が預かっている場合もありますので、確認をしておきましょう。
会社を辞めた後
次の就職先が決まっている場合
新しい就職先に厚生年金手帳を提出します。厚生年金保険の老齢年金を受けておられる方は「年金証書」も併せて提出します。
また、年金手帳を2つ以上持っている方は、事業主に申し出て年金手帳を1冊にするための手続きをしてください。
就職が決まってない場合、勤める予定がない場合
就業中は、会社の厚生年金に加入していて、月々給与から天引きで保険料をひかれていますが、退職後は、個別に国民年金に加入することが必要です。
①配偶者の扶養家族になれる場合
健康保険と同様に年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がありません。被保険者が振替納付するため保険料を納めたものとして、将来年金を受け取るための受給資期間に参入されます。(ちなみに被保険者の保険料は変わりません。)
②扶養家族になれない場合
国民年金に入ります。
年金の納付は国民の義務なので納めることが大前提ですが、失業中でとてもそんな余裕はない、と思われる方もいるかもしれません。でも、年金(65歳になってもらう老齢年金)は今の法律では、最低でも25年間納めてないともらえません。せっかく今まで納めてきたのに、歳を取ってから納付期間が足りなくてもらえないなんて事がないように、しっかり納めておきましょう。
しかし、納付が本当に困難な場合は「保険料免除制度」 など免除や猶予の制度もあります。これらの手続きをしておけば、保険料を納めることが出来ない期間があっても、将来年金を受け取るための受給資期間には参入されます。(ただし、お金を納めていないので受け取る金額は増えません)
また、障害を負ってしまったり、死亡した場合でも、年金を受け取ることが可能です。就職が決まったらまとめて納めたいという方もいるかもしれませんが、手続をしておけば後で追納することも出来ます。
もし扶養している妻や夫がいる場合は、その方の国民年金の加入手続が必要です。手続は、市区町村の窓口で行ないます。
③厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞めた場合
厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。
ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止に(受け取れなく)なることがあります。
会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して、会社で社会保険事務所に手続きをしてもらいましょう。
国民年金の手続に関しては、各市町村窓口か、当事務所にご相談くさい。
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