[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年10月13日17:24:00
総務省が行なっている労働力調査では平成21年7月の就業者数は6270万人と1年前に比べ136万人減少しています。
離職の理由は、定年や雇用契約期間の満了、また勤め先の事情であったり、自己都合であったりと様々です。
しかし、離職が以前より身近な問題になっていることは否めません。
慣れ親しんだ職場から離れるということは、精神的にも経済的にも大変なことが沢山あると思います。
社会保険労務士の目からみたアドバイスが、トラブルを少なし、負担を軽くするお手伝いになれば良いと思います。
いつ辞めるのがお得?
退職した後、次の職を見つけるまでの生活を支えてくれるのが、失業保険です。しかし、辞めた理由によって支給される期間も金額も異なります。
ここでは、次の4つの場合について、失業保険と辞めるタイミングについてお話したいとおもいます。
① 定年退職の場合
② 自己都合の場合
③ 雇用契約期間の満了の場合
④ 会社都合の場合
第1回目は定年退職の場合です。
定年退職の場合
定年退職しても、まだまだ元気、働く意欲満々!そんな方なら、失業保険を受け取ることが出来ます。
テレビのドラマなどで、60歳のお誕生日に花束をもらって退社。などというのをよくみかけます。
でも、ちょっと待ってください。貴方の会社の就業規則の定年の定義はどうなっていますか?
60歳の誕生日と書いてありますか?60歳の誕生日を迎える月の月末となっていませんか?
後者の場合、誕生日に辞めたのでは、退職理由は「自己都合」になってしまうかもしれません。
就業規則に則った退職の場合、「定年退職」となりますので、待機は7日間のみとなりますが、自己都合退職の場合、給付制限がかかり、待機期間満了後3ヶ月間は失業保険が支給されません。
会社とよく相談して、退職日を決めることが大切です。
※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月28日11:15:00
年金をもらうための手続ってあるの?
年金を受ける資格ができたとき、自動的に年金がもらえる訳ではありません。
もらう人が、年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う必要があります。
この手続を行なわないと、せっかく年金を納めても、受け取ることが出来ないので、注意が必要です。
平成17年10月以降、年金がもらえる年齢の誕生日の3ヶ月前に、「裁定請求書(事前送付用)」 が送付されるようになりました。
また、平成21年4月からは、 「ねんきん定期便」が、誕生月に送付されるようになりました。
年金は、各自が加入していた保険の種類や、年齢によって、受給開始時期や内容が異なります。
自分がどんな年金に加入していて、いつからもらえるのか、事前に把握しておくことが大切です。
「裁定請求書(事前送付用)」、「年金に関するお知らせ(はがき)」「ねんきん定期便」に記載されている内容や、年金請求の手続き等について不明な点がある場合は、年金相談センターや、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月14日11:15:00
年金を知ろう!離婚したら年金はどうなるの? ③
次に平成20年4月から始まった「第3号分割制度」についてお話します。
こちらの対象となるのは、第3号被保険者(サラリーマンや公務員の配偶者)だけです。
また、こちらも、結婚している間に厚生年金に加入していた期間の標準報酬部分に対してのみの分割となります。
平成20年の4月以降に結婚した、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚する場合は、妻が請求すれば、夫の年金の2分の1(固定)が自動的に妻に分割されます。
夫の同意や裁判所の決定は必要ありません。
しかし、平成20年3月までに結婚していた期間がある場合と、平成20年4月1日以降に共働きで夫婦とも厚生年金に加入している期間がある場合は、従来どおり夫婦の話し合いによって分割割合を決定します。
話し合いで同意が得られない場合は裁判所への申し立てにより分割を行います。
平成20年4月1日
扶養者の年金 第2号被保険者期間
2分の1の割合で分割
被扶養者の年金 第2号被保険者期間 第3号被保険者期間
専業主婦になる 離婚する
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年金の受給金額だけを見れば、離婚した場合は絶対に不利になります。
もしも、離婚しなかったら、夫が亡くなった後、妻には遺族厚生年金が支給されます。
金額は夫の厚生年金の3/4で、夫が厚生年年金に加入していたすべての期間が対象になります。
分割では、最高でも、結婚している期間の1/2なので、離婚は格段に不利といえます。
遺族年金は、再婚をすると打ち切りになります。
さらに、離婚すれば、夫は、以前お話した「加給年金」も受け取れず、妻には振替加算もつきません。ただし、妻が振替加算を受け取り始めてから離婚した場合は、離婚しても受給できます。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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