2010年4月21日09:43:02
来年度から健康診断でうつ病をチェック!
仕事のストレスが原因でうつ病などになったとして労災認定を受けた人は、2008年度に過去最多の269人で、5年前の108人に比べて約2・5倍となったと厚生労働省は発表しました。
これを受け政府は、企業や事業所が実施する健康診断に精神疾患を早期に発見するための項目を盛り込む方針を固めました。
具体適な対策は、厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が今月中にもまとめる提言に盛り込まれる予定で、政府は総合的な自殺防止対策の一環として2011年度からの実施を目指します。
また、企業の健康診断は、労働安全衛生法で実施が義務付けられていて、身長や体重の測定、血糖検査、尿検査など実施すべき項目を労働安全衛生規則で定めていますが、政府はこれを改正して、精神疾患のチェックを項目として盛り込む意向です。
長妻厚生労働相は、「何週間も何日も眠れないなど、そういった項目を医師が聞いて、うつ病をチェックできないか検討したい」と述べています。
また、企業などのメンタルヘルス(精神衛生)対策を指導する国の専門職員の研修時間を2倍以上に増やすなど、精神疾患対策に本格的に取り組むなどの対策も決められました。
来年度の健康診断では、私たちもうつ病チェックを受けることになりそうです。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年4月14日09:16:00
建設労働者緊急雇用確保助成金について
建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが予想されています。
それにより建設業者の倒産や建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。
このため、政府は、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合や、建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた他産業の事業主に対し、助成金を創設しました。
建設労働者緊急雇用確保助成金のポイントは、次のとおりです。
建設業新分野教育訓練助成金
対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主
支給要件
① 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
② 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る。)の実施
に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。
③ 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。 など
支 給 額
①及び②の合計額を支給します。
① 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)
建設業離職者雇用開発助成金
対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主
支給要件
① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
② 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある
事業主ではないこと。 など
支 給 額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れから6か月経過後及び
1年経過後に半額ずつ支給します。 企業規模 6か月後 1年後 合 計 中小企業事業主 45万円 45万円 90万円 中小企業事業主以外の事業主 25万円 25万円 50万円
支給手続や このほかの支給要件等については、労働局か当事務所にご相談ください。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2010年3月30日14:46:00
平成22年4月1日 改正労働基準法がスタートします
(1)時間外労働の削減を目的として・・・
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
月45時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率を定め,その率は法定割増賃金率が25%超とするよう努力する義務が 課せられます。
法定割増賃金率の引き上げ
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業は当分の間猶予)
H22年3月31日まで 25%
H22年4月1日以降 50%
代替え休暇制度の創設
労使協定を結んでいれば、割増賃金を代替休暇に代えることができます。
(2)年次有給休暇の有効活用を目的として・・・
時間単位年休制度の創設
労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができます。(1年に5日分を限度とする)
社内規定の見直しなど就業規則や労士協定の整備が必要です。
ご相談はお気軽に当事務所まで。
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