[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年8月16日14:47:00
短時間正社員制度の導入で助成金が受けられます。
Q. 短時間正社員とパート・アルバイトとの違いは?
A. 労働契約の期間、賃金などの処遇が異なります。
短時間正社員
労働契約は・・・一般的には無期契約(期間の定めのない契約)
賃金など処遇は・・・フルタイム正社員を基準に就業時間に比例した待遇
パート・アルバイト
労働契約は・・・一般的には有期契約(3ヶ月更新・1年更新など)
賃金など処遇・・・仕事の内容や責任により正社員と差がある
助成の内容
短時間正社員制度を設けた上で、社員の自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間にこの制度を利用したものが、制度導入後5年以内に1名以上出た場合に支給されます。
支給額
1人目 第1回目 15万円
第2回目 (中小企業)25万円 (大企業)15万円
2~10人目 (中小企業)15万円(大企業)10万円(1人につき1回限り)
条件
以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入すること
1. 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度であること
① 1日の所定労働時間を短縮する制度
7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること。
② 週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること。
③ 週または月の所定労働に数を短縮する場合
週あたりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮するもの。
2.労働契約期間の定めがないこと
3.時間あたりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等であること。
パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入れ当初から「短時間正社員」という場合も支給の対象となります。
転換前がパートタイマーで合った場合は、下記1.2.3.であったことが必要です。
1. 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。
2. 転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員または短時間正社員でないこと。
3. 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用された者でないこと。
フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要です。
1. 制度に「育児及び家族の介護」以外の転換事由が含まれていること。
実際の制度利用者については「育児」のみ事由に短時間正社員に転換する場合は助成金の対象になりません。「介護」のみの場合は可能です。
2. フルタイムの「正社員」に戻る場合は、現職または現職相当職に復帰できること。
雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は、被保険者になることが必要です。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年8月6日10:37:00
雇用を守るための対策として「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。
厚生労働省は雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
これは、世界的な金融危機や景気の変動など、経済上の理由によって企業の収益が悪化したため、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、それに係る賃金等の一部を助成するというものです。
昨今では、不況になればすぐにリストラを実施する企業が後を絶ちませんが、この助成金は、通常の雇用か解雇かという二者択一ではなく、別の選択肢を提供しているとも考えられます。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比
で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること
(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象
被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助
成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
休業・教育訓練の場合
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数は3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向の場合
出向元で事業主が負担した賃金の4/5(上限あり)
手続等でお困りの点があれば、当事務所までご相談下さい。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年8月5日13:46:00
新助成金がスタート
厚生労働省は人口減少社会の到来や就業多様化に対応した助成金の創設、
見直しを積極的に進めています。
その中でも注目される助成金は、「中小企業雇用安定化奨励金」で契約社員や
パートタイマーなどの有期契約労働者を正社員に転換した場合に支給されます。
資本金3億円以下か、常用労働者数300人以下(製造業・その他の業種の場合)の
中小企業が対象で、期間を決めて雇用している労働者向けに就業規則などに規定を
作り、正社員に転換した人が一人以上出た場合35万円の助成金が支給されます。
さらに、同制度導入日から3年以内に3人以上が正社員へ転換した場合は一人につき
10万円が10人を限度に追加の助成金が支給されます。
対象になる労働者が、母子家庭の場合は、さらに助成金の上乗せがあります。
新たに新設された、「職場意識改善助成金」は有給休暇の取得推進などの労働
時間管理制度の見直しの成果に基づき、2年で最高150万円の助成金が支給れます。
都道府県労働局から「職場意識改善計画」の承認を受け、1年後に一定の成果が
上がると50万円、2年後にさらに改善の成果が上がった場合は50万円が加算され
支給されます。
さらに、2年にわたる実施の成果として、有給休暇の取得率が60%以上、所定外労働
時間が実施前に比べて20%以上削減し、効果的な取り組みを実施したと認められれ
ば、さらに50万円の助成金が追加支給されます。
また、「定年引上げ等奨励金」は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定め
の廃止を実施した中小企業事業主と、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に
対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小
企業事業主に対して助成するもので、次の2つの制度で構成しています。
中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの
廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り
支給されます。
雇用環境整備助成金
雇用環境整備助成金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの
廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、
定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した
中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、
上乗せ支給されます
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