[ テーマ: 法律に関する事 ]
2010年6月29日15:01:00
平成22年7月から改正障害者雇用促進法が適用されます
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を
改正する法律が成立し、平成21年4月から段階
的に施行されています 。
Point
☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されました。
・常用雇用労働者201人以上の事業主平成22年7月~
・常用雇用労働者101人以上の事業主平成27年4月~
☆平成22年7月から 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も障害者雇用率制度の対象となります。
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大
(1)障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。
(2)今回の法改正による改正点
平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。
Point
☆制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。
常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成22年7月から平成27年6月まで5万円→4万円
常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
平成27年4月から平成32年3月まで5万円→4万円
☆中小企業における障害者の雇用を促進するため、様々な助成金があります。当事務所又はお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。
※障害者雇用調整金は、変わらず2万7千円となります。
障害者の短時間労働への対応
障害者雇用率制度における短時間労働者の取扱い
現在の障害者雇用率制度においては、原則として、週所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。
このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度障害者や精神障害者を除き、重度でない身体障害者や知的障害者である短時間労働者については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントすることはできませんでした。
今回の法改正による改正点①
平成22年7月から、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになりました。
このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。
今回の法改正による改正点②
①の改正とあわせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになります。
その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
☆雇用促進事業を支援する助成金がありますので、当事務所かお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。
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2010年6月23日10:30:00
6月は外国人労働者問題啓発月間です!
『外国人雇用はルールを守って適正に!』
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。
届出事項、方法・期限等
ハローワーク窓口への届出のほか、ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ることも可能です。(https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp)
A.雇用保険の被保険者である外国人の場合
○ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
○ 届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
B.雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
○ 届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
○ 届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
確認方法
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
※ 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm)
資格外活動許可の有無
資格外活動許可書」または「就労資格証明書
※資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、上の資格外活動許可書等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。
Q&A
Q:雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。
A:在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q:通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
A:お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q:例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q:留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
A:対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
事業主は外国人労働者について、労働関係
法令及び社会保険関係法令を遵守しなけらばなりません。
外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講じなければなりません。
労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはなりません。
留学生をはじめ「専門的・技術的分野」の外国人労働者は、企業の人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進し、我が国企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
改正雇用対策法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただけるよう企業の協力が必要とされています。
詳しくは厚生労働省か当事務所まで
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年6月8日09:55:00
平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。
定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金とは・・・・
65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止、制度のどれかを選択し、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて一定額が助成される助成金です。
改正点・・・支給要件が厳格化されました!
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2) 「定年を70歳以上に引上げ又は定年の定めを廃止」、「希望者全員を70歳以上に継続雇用」の制度を導入した場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合は、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
高年齢者雇用確保充実奨励金が新設されました
傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の雇用確保措置の充実等を支援するための事業を実施した事業主団体に対ては、それにかかった経費(300万円まで)や事業の成果に応じた額(200万円まで)が助成されます。
※ この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止になりました
平成22年3月31日をもって廃止となりました。
ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
高年齢者雇用モデル企業助成金が改正されました
高年齢者雇用モデル企業助成金とは・・・
高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備を導入し、賃金体系や、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主が支給となります。
改正点・・・拡充されます!
65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。
詳しくは当事務所までご相談ください
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