平成22年7月から改正障害者雇用促進法が適用されます

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2010年6月29日15:01:00

平成22年7月から改正障害者雇用促進法が適用されます


障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を
改正する法律が成立し、image平成21年4月から段階
的に施行されています 。

Point

☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されました。

・常用雇用労働者201人以上の事業主平成22年7月~
・常用雇用労働者101人以上の事業主平成27年4月~

☆平成22年7月から 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も障害者雇用率制度の対象となります。

常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。


矢印39 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大

(1)障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

(2)今回の法改正による改正点

平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

Point

☆制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。

常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
             平成22年7月から平成27年6月まで5万円→4万円

常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
             平成27年4月から平成32年3月まで5万円→4万円

☆中小企業における障害者の雇用を促進するため、様々な助成金があります。当事務所又はお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。

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※障害者雇用調整金は、変わらず2万7千円となります。

 


矢印39障害者の短時間労働への対応

障害者雇用率制度における短時間労働者の取扱い image

現在の障害者雇用率制度においては、原則として、週所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。
このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度障害者や精神障害者を除き、重度でない身体障害者や知的障害者である短時間労働者については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントすることはできませんでした。

今回の法改正による改正点①

平成22年7月から、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになりました。

このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。

今回の法改正による改正点②

①の改正とあわせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになります。
その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。

 

☆雇用促進事業を支援する助成金がありますので、当事務所かお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。

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