[ テーマ: 法律に関する事 ]
2024年4月23日16:54:46
2024年4月から労働条件の明示ルールが変わります。
雇い入れの段階で、将来的にどの範囲で転勤や配置転換がありうるのかを明示する
必要があります。
有期契約の場合は無期転換申込の機会についての明記も必要となります。
10月からは、従業員数50人超の企業についてもパート・アルバイトの社会保険の加入が
義務化されます。
その他育児介護休業法の改正が予定されており、小学校就学前までの義務が追加される
ほか、介護に関する社内の支援制度について個別周知が義務化される見込みです。
今年の変更予定
4月
労働基準法
・採用直後だけでなく将来の勤務地や業務の変更範囲も事前に明示することを義務化されます。
・無期転換申込の機会や無期転換後の労働条件について書面で明示することを義務化されます。
障害者雇用促進法
・週10時間以上20時間未満の短時間労働者である障害者を実雇用率にカウントされます。
・障碍者雇用率を23%→25%に引き上げられます。
労働基準法
専門業務型裁量労働制を適用する際に本人の同意が必要になります。
労働基準法
時間外労働の上限規制の適用猶予期間が終了し、建設事業、自動車運転業務、医師などにも上限規制の適用開始となります。
改善基準告示
トラック・バス・タクシーなどの運転者の拘束時間をこれまでより短く、休憩時間を長く設定する必要が出てきます。
10月
年金改革法
50人超の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象になります。
来年以降の変更予定
2025年4月
雇用保険法
高年齢雇用継続給付の上限を15%→10%になります。
☆育児介護休業法(予定)
・3歳から小学校就学前までは短時間勤務、テレワークなど複数の制度から2つ以上を設けることを義務化されます。
・介護休業等について個別周知と意向確認を義務化されます。
2026年7月
障碍者雇用促進法
障碍者雇用率を2.5%→2.7%になります。
時期未定
雇用保険法
・育児休業給付が実質10割になる予定です。
・育児中の時短勤務への給付を創設する予定です。
労働条件通知書の内容を見直しておきましょう
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2022年3月11日13:09:20
2022年度は昨日の年金制度以外にもいくつかの法改正の予定がありますので
ご案内申し上げます。
(年月は施行予定です)
2022年4月 育児介護休業法
☆育児休業制度等の個別周知・意向確認を義務化
☆有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和
2022年4月 女性活躍・ハラスメント規制法
☆パワハラ防止措置の義務化(中小企業)
☆一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公開義務を
301人⇒101人以上規模拡大
2022年10月 健康保険法
☆短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
2022年10月 育児介護休業法
☆出産直後の柔軟な育児休業
☆育児休業の分割取得
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2021年12月16日10:42:43
来年より労働関係法令の改正が行われる主なポイントをお知らせします。
2022年1月
雇用保険法:マルチジョブホルダー制度(65歳以上のみ)
「労働時間が短いために雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働
者が兼業・副業により2つ以上の勤務先の労働時間を合計して要件を満たす
場合に雇用保険に加入できる制度で、手続きは本人が行うが会社は本人か
ら必要証明の依頼があった場合には拒否したり不利益な取り扱いを行うこと
は禁止されています。」
健康保険法:・傷病手当金の支給期間の通算化
・任意継続被保険者制度の見直し
2022年4月
育児・介護休業法:・育児休暇を取りやすい雇用環境の整備
・(本人または配偶者の)妊娠・出産を申し出た従業員に個別の周知・
意向確認を義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和
女性活躍・ハラスメント規制法:・パワハラ防止措置の義務化(中小企業)
・一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公表義務
を301人⇒101人以上規模へ拡大
年金改革法:60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準を月額28万円⇒47万円に
2022年10月
育児・介護休業法:・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
健康保険法:短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
年金改革法:101人以上の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象に
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