厚生労働省は11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施しています

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2010年11月9日09:58:00

厚生労働省は11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施しています

矢印41 平成21年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果が発表されました
             image

 全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案は以下のようになりました。

・ 是正企業数            1,221企業 
・ 支払われた割増賃金合計額  116億298万円
・ 対象労働者数          11万1,889人 

支払額で最高だったのは飲食店を営む企業で「12億4,206万円」の支払、次いで銀行・信託業に属する企業で「11億561万円」、3番目は病院で「5億3,913万円」となりました。
 都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が多数寄せられており、労働局や監督署は、これらに対して重点的に監督指導を実施し、是正させました。

 

矢印37 具体的な是正のポイント

 労働時間の適正な把握のために事業主は下記のような措置が必要です。


マーク18 始業・終業時刻の確認及び記録
労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しなければなりません。
 
矢印9 始業・終業時刻の確認及び記録は原則として的な方法は下記の①か②になります 
事業主が、自ら現認することにより確認し、記録する。 
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。

矢印9 上記の方法で記録が出来ず、自己申告制によってしか記録できない場合、事業主は、下記のような措置を講じなければなりません
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間とあっているか、必要に応じて実態調査をおこなうこと。 
③ 労働者が適正な申告をするのを阻害するために時間外労働時間数の上限を設定してはいけません

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害していないかについて確認しなくてはなりません。
もし、なっていたばあいは改善のための措置を講ずることが求められます。


マーク18 労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存することが義務づけられています。


マーク18 労働時間を管理する者の職務
労務管理を行う部署の責任者は、労働時間を適正なに把握し、労働時間管理上の問題点がある場合はその解消を図ることが必要です。


マーク18 労働時間等設定改善委員会等の活用
必要に応じて労働時間等設定改善委員会などの労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点や解消策などの検討を行うことが必要です。

 

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平成22年7月から改正障害者雇用促進法が適用されます

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2010年6月29日15:01:00

平成22年7月から改正障害者雇用促進法が適用されます


障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を
改正する法律が成立し、image平成21年4月から段階
的に施行されています 。

Point

☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されました。

・常用雇用労働者201人以上の事業主平成22年7月~
・常用雇用労働者101人以上の事業主平成27年4月~

☆平成22年7月から 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も障害者雇用率制度の対象となります。

常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。


矢印39 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大

(1)障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

(2)今回の法改正による改正点

平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

Point

☆制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。

常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
             平成22年7月から平成27年6月まで5万円→4万円

常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
             平成27年4月から平成32年3月まで5万円→4万円

☆中小企業における障害者の雇用を促進するため、様々な助成金があります。当事務所又はお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。

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※障害者雇用調整金は、変わらず2万7千円となります。

 


矢印39障害者の短時間労働への対応

障害者雇用率制度における短時間労働者の取扱い image

現在の障害者雇用率制度においては、原則として、週所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。
このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度障害者や精神障害者を除き、重度でない身体障害者や知的障害者である短時間労働者については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントすることはできませんでした。

今回の法改正による改正点①

平成22年7月から、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになりました。

このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。

今回の法改正による改正点②

①の改正とあわせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることになります。
その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。

 

☆雇用促進事業を支援する助成金がありますので、当事務所かお近くのハローワークに、お気軽にご相談ください。

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改正労働基準法がスタートします

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2010年3月30日14:46:00

平成2241日 改正労働基準法がスタートします


 

(1)時間外労働の削減を目的として・・・

 

矢印39   限度時間を超える時間外労働の労使による削減image

 

月45時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率を定め,その率は法定割増賃金率が25%超とするよう努力する義務が 課せられます。

 

矢印39   法定割増賃金率の引き上げ

60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
                         (中小企業は当分の間猶予)

H22331日まで  25%
H22年4月1日以降  50%

矢印39   代替え休暇制度の創設

労使協定を結んでいれば、割増賃金を代替休暇に代えることができます。


 

 

(2)年次有給休暇の有効活用を目的として・・・

 

矢印39   時間単位年休制度の創設

労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができます。(1年に5日分を限度とする)

 

 

  

社内規定の見直しなど就業規則や労士協定の整備が必要です。
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