[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2016年2月3日09:41:00
キャリアアップ助成金は有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
平成28年2月10日(予定)から次のような制度変更(助成額の拡充等)が行われる予定です。
正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充
~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】
※( )内の数字は改正前
1 正規雇用等転換コース
有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用した場合
①有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人当たり30万円加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合いずれも1人当たり➀10万円、②➂5万円加算
2 多様な正社員コース
有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇入れ
①有期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員):1人当たり40万円(30万円)
②無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
③多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
④正規→短時間正社員、短時間正社員の新規雇入れ:1人当たり20万円(15万円)
※派遣労働者を多様な正社員で直接雇用する場合、1人当たり15万円加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合いずれも1人当たり①~③5万円加算、④10万円加算
※①②は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
3 人材育成コース
有期契約労働者等に一般職業訓練(Off-JT)・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)・中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)・育児休業中訓練(Off-JT)を行った場合
Off-JT《1人当たり》賃金助成:1時間当たり800円(500円)
経費助成:一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練(育児休業中訓練は訓練経費助成のみ)最大30万円(20万円)
中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合、最大50万円(30万円)
※実費を限度OJT《1人当たり》実施助成:1時間当たり800円(700円)
4 処遇改善コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合
➀すべての賃金テーブル改定:1人当たり3万円(2万円)
②雇用形態別、職種別等の賃金テーブル改定:1人当たり1.5万円(1万円)
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)加算
5 健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上実施した場合
1事業所当たり40万円(30万円)
6 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合
1人当たり10万円(7.5万円)
◆改正後の支給額が改正前の支給額を下回る場合は、平成28年3月31日までの間、改正前の支給額が適用されます。
◆すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。
厚生労働省HPより
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年8月6日16:39:00
「受動喫煙防止対策助成金制度」が充実されました
労働者の健康を確保するため、平成23年10月から、受動喫煙を防止するための助成金制度が始まりましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主が対象で、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
業 種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以 |
その他の業種 |
300人以下 |
3億円以下 |
(3) 一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること
2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
申請手続きについて
1.交付申請[工事着工前]
申請に必要な書類を2部ずつ、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課(健康課)に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
2.実績報告[工事終了後]
喫煙室の設置工事が終了したら、下記の書類を2部ずつ所轄の都道府県労働局に提出し、事業の実績報告を行う必要があります。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年5月15日11:18:54
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のお知らせ
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金が支給されます。
訓練奨励金 |
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円 |
正社員雇用奨励金 |
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、 |
正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。
1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。
※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月
若者チャレンジ訓練の対象者は・・・?
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者
● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。
「ジョブ・カード」とは・・・
ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シート、の4つのシートからなるフアィルです。
①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを目指す若者が登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながら作成します。
これらのシートを作成することにより、自己の職業能力などに対する理解を深め、訓練に対する意識を高めることができます。
④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです。
訓練を実施した企業などが訓練受講者に交付します。
登録キャリア・コンサルタントとは・・・
ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された人です。
ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。
<参考> 厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
<参考>厚生労働省ホームページ(キャリア・コンサルタント)
詳しくは、最寄りのハローワークへ .
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