[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年1月24日11:16:00
「両立支援助成金」 は平成24年度の予算案において、以下の改正事項が盛り込まれています。
改正予定の概要
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
既に助成を受けている施設も含め、すべての施設の運営費の支給申請時期が以下のとおり改正される予定です。
(1月から6月に運営開始の施設)
1月に申請 ⇒ 7月に申請(平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費
が対象となります。)
(7月から12月に運営開始の施設)
翌年1月に申請(平成24年度は平成24年7月から12月の半年分の運営費
が対象となります。)
子育て期短時間勤務支援助成金
4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下のとおり改正される予定です。
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円、2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
小規模事業主について、支給要件が以下のとおり改正される予定です。
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
※短時間勤務制度利用開始前に短時間勤務制度を制度化していることが必要となります。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2011年10月21日09:34:00
キャリア形成促進助成金を活用して従業員の自発的な職業能力開発を支援しましょう !
従業員が自らのキャリア形成のため、自発的に職業能力開発
職業訓練、教育訓練、キャリアコンサルティングの受講、職業能力検定の受検を行うに際して、中小企業事業主が経費を負担する制度、休暇を与える制度を就業規則などを設けて支援を行った場合に助成されす。
助成の内容
助成内容
支援内容 |
助成率 |
制度導入の奨励金 |
利用促進の |
|
制度利用者が初めて出た場合 | 利用者1人につき |
利用者増加分1人につき |
||
受講料などの経費を負担する制度を設けて支援する場合 |
負担した経費の |
15万円 |
5万円 |
2万円 |
職業能力開発のための |
受講時間中に支払った賃金の1/2 |
15万円 |
5万円 |
2万円 |
活用事例
【E社(情報サービス業)の場合】
E社では、従業員が経験年数に応じて取得するべき資格を提示し、能力の向上に努めるよう通知するとともに、自発的な能力開発の支援のため、自発的職業能力開発経費負担制度および職業能力開発休暇制度を設けようとしている。
今年度、事業主は、自発的な職業能力開発の支援制度を導入し、従業員3人が、同社が奨励している「ソフトウェア開発技術者試験」の資格取得を目指して、○○職業訓練センターの「○○プログラミング導入技術コース」(60時間、受講料35,000円/人)を受講する予定である。
【要した経費】411,000円(下表中①+②) | 【助成額】174,900円(下表中③+④) ※奨励金が対象となる場合 774,900円 (③+④+⑤+⑥) |
【経費助成対象額】 |
【経費助成額】
|
【賃金助成対象額】 研修を受講する時間に係る休暇に対する賃金 ※従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価1,700円で算出 (1,700円×60時間)×3人=306,000円・・・・・・② |
【賃金助成額】
|
【導入および利用者に係る奨励金】 | |
自発的な職業能力開発の支援制度の導入に係る奨励金 ※自発的職業能力開発経費負担制度 および職業能力開発休暇制度導入ごとにそれぞれ150,000円 150,000円×2制度=300,000円・・・・・・・・・⑤ |
|
自発的な職業能力開発の支援制度の利用者発生に係る奨励金 ※制度利用者1人につき5万円 50,000円×3人×2制度=300,000円・・・・・・・⑥ (各制度の利用ごとに1人と数えます) |
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2011年3月2日15:06:03
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が引き下げられます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、
産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されるもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
平成23年4月1日(予定)以降の申請分から、助成金額の見直されます。
[対象労働者1人1日当たり支給額]
事業所内訓練(※1)の教育訓練費の支給額が、引き下げられます。
雇用調整助成金 4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円
事業所外訓練(※2)の教育訓練費の支給額は、これまで通り
大企業4 000円、中小企業6 000円です
(※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるもの。
(※2)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)。
詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
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