退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 4-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月30日11:34:00

矢印42 税金

第4回目の今回は税金についてお話します irasuto

矢印39 会社を辞めるときに

会社からその年に働いた分の源泉徴収票をもらいます。
普段、源泉徴収票は年末調整の後にもらいますが、退職するときは給料が支払われた月の分まで記入してもらいます。退職時に給料の清算が終わってない場合は、その月の給料の支払明細と一緒に送ってもらうなど、会社に確認をしておきましょう。

 

矢印10退職金をもらった場合

退職所得の受給に関する申告書を提出します。会社を通して所轄税務署長に提出することになっています。
退職所得の受給に関する申告書を提出すると、支払い時に税金が徴収されることになっているので、確定申告の必要がありません。
提出をしていない場合は、退職手当などに一律20%の税率がかかるので、確定申告によって精算をしましょう。

 

矢印39 会社を辞めた後

 

矢印10 次の就職先が決まっている場合、決まった場合

年末までに次の就職先が決まった場合、前の会社でもらった源泉徴収票を提出するとその会社で支払われた給与と合計して年末調整をしてもらえます。
給与で引かれている源泉所得税は、その給与が12ヶ月間支払われたものと仮定して算出してありますので、働いていない期間があったりした場合など税金を払いすぎている可能性があります。そういった場合は年末調整で還付してもらう事ができます。また、新しい会社でもらった源泉徴収票とあわせて自分で確定申告をすることも出来ます。

 

矢印10 就職が決まっていない場合、勤める予定がない場合

前にも述べたように、源泉所得税は、その給与が12ヶ月間支払われたものとして、計算してありますので、年の途中で退職した場合には、税金を払いすぎている可能性があります。確定申告をすれば、払いすぎた税金は戻してもらう事ができます。確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署で行ないます。国税局のホームページでも比較的簡単に申告書が作れますし、郵送での提出も可能です。
また、失業給付を受けた場合、こちらは所得に含まれないので、この分の申告は必要ありません。

 

不明な点は所轄の税務署か等事務所にご相談下さい。

 

 

 

 


退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 3-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月24日10:07:00

矢印42 厚生年金 irasuto

  

第3回目は厚生年金についてです

 

 矢印39 会社を辞めるときに

たいていの場合、厚生年金手帳は入社手続きが終了した後、会社から本人に返されていますが、会社が預かっている場合もありますので、確認をしておきましょう。   

 

矢印39 会社を辞めた後


矢印10    次の就職先が決まっている場合

新しい就職先に厚生年金手帳を提出します。厚生年金保険の老齢年金を受けておられる方は「年金証書」も併せて提出します。
また、年金手帳を2つ以上持っている方は、事業主に申し出て年金手帳を1冊にするための手続きをしてください。

 

矢印10    就職が決まってない場合、勤める予定がない場合

就業中は、会社の厚生年金に加入していて、月々給与から天引きで保険料をひかれていますが、退職後は、個別に国民年金に加入することが必要です。 

 

①配偶者の扶養家族になれる場合

健康保険と同様に年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がありません。被保険者が振替納付するため保険料を納めたものとして、将来年金を受け取るための受給資期間に参入されます。(ちなみに被保険者の保険料は変わりません。)

 

②扶養家族になれない場合

国民年金に入ります。
年金の納付は国民の義務なので納めることが大前提ですが、失業中でとてもそんな余裕はない、と思われる方もいるかもしれません。でも、年金(65歳になってもらう老齢年金)は今の法律では、最低でも25年間納めてないともらえません。せっかく今まで納めてきたのに、歳を取ってから納付期間が足りなくてもらえないなんて事がないように、しっかり納めておきましょう。

しかし、納付が本当に困難な場合は「保険料免除制度」 など免除や猶予の制度もあります。これらの手続きをしておけば、保険料を納めることが出来ない期間があっても、将来年金を受け取るための受給資期間には参入されます。(ただし、お金を納めていないので受け取る金額は増えません)
また、障害を負ってしまったり、死亡した場合でも、年金を受け取ることが可能です。就職が決まったらまとめて納めたいという方もいるかもしれませんが、手続をしておけば後で追納することも出来ます。

もし扶養している妻や夫がいる場合は、その方の国民年金の加入手続が必要です。手続は、市区町村の窓口で行ないます。

 

③厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞めた場合

厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。
ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止に(受け取れなく)なることがあります。
会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して、会社で社会保険事務所に手続きをしてもらいましょう。

 

 

国民年金の手続に関しては、各市町村窓口か、当事務所にご相談くさい


退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 2-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月17日15:24:00

矢印42 失業保険

2回目は、失業保険についてお話します。

 

矢印39 次の就職先が決まっている場合 irasuto

矢印10退職前

雇用保険被保険者証」を会社からもらいます。

矢印10新しい就職先で

雇用保険被保険者証」を提出します。 

 

 

矢印39 求職活動をする場合

矢印10退職前

雇用保険被保険者証」「離職票1」「離職票2」の受け取り時期と方法を確認します。

矢印10退職後 退職後の流れは

 離職 ⇒受給資格の決定 ⇒雇用保険受給者初回説明会 ⇒失業の認定 ⇒失業保険の受給 となります

 

矢印13受給資格の決定の為の手続

離職票を受け取ったら、住所地の管轄するハローワークに提出します。失業給付をなるべく早く受けるためには、すみやかな手続が必要です。

マーク14ハローワークでの手続に必要なもの

 ●「雇用保険被保険者証」
 ●「離職票1」「離職票2」
 ●本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
  (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)
 ●写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm正面上半身のもので、3ヶ月以内に撮影したもの)2枚
 ●印鑑
 ●本人名義の預金通帳

 

矢印13雇用保険受給者初回説明会

離職票当を提出し、求職の申し込みをすると指定の日時を知らされますので、その日に必ず出席しなければなりません。

マーク14持って行くもの

●印鑑
●筆記用具

この時に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。

 

矢印13 失業認定は原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
 受給失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。   

 

矢印39すぐに働けない場合

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、次のような理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

 

期間の延長ができる理由

・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導


ただし、延長できる期間は最大限で3年間です。3年を過ぎると受給資格が消滅してしまいます。(所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。)
受給期間の延長をうけるには、働けなく成った日が30日経過した日の翌日から起算して1か月以内で、住所地の管轄するハローワークに届けます。手続は、代理人又は郵送でも大丈夫です。また、定年後にしばらく休養したい場合は、住所地の管轄するハローワークに退職日の翌日から2ヶ月以内に手続をすれば、受給期間を延長することができます。

なお、退職時に65歳以上の人は延長することができません。

 

 

失業保険の受給に関しては細かく規定がされていてここの場合によって異なることがあります。詳しくはお近くのハローワークか当事務所にご相談下さい。