[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]
2009年11月17日15:24:00
失業保険
次の就職先が決まっている場合
退職前
「雇用保険被保険者証」を会社からもらいます。
新しい就職先で
求職活動をする場合
退職前
「雇用保険被保険者証」「離職票1」「離職票2」の受け取り時期と方法を確認します。
退職後 退職後の流れは
離職 ⇒受給資格の決定 ⇒雇用保険受給者初回説明会 ⇒失業の認定 ⇒失業保険の受給 となります
受給資格の決定の為の手続
離職票を受け取ったら、住所地の管轄するハローワークに提出します。失業給付をなるべく早く受けるためには、すみやかな手続が必要です。
ハローワークでの手続に必要なもの
●「雇用保険被保険者証」
●「離職票1」「離職票2」
●本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)
●写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm正面上半身のもので、3ヶ月以内に撮影したもの)2枚
●印鑑
●本人名義の預金通帳
雇用保険受給者初回説明会
離職票当を提出し、求職の申し込みをすると指定の日時を知らされますので、その日に必ず出席しなければなりません。
持って行くもの
この時に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。
失業認定は原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
受給失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
すぐに働けない場合
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、次のような理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
期間の延長ができる理由
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
ただし、延長できる期間は最大限で3年間です。3年を過ぎると受給資格が消滅してしまいます。(所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。)
受給期間の延長をうけるには、働けなく成った日が30日経過した日の翌日から起算して1か月以内で、住所地の管轄するハローワークに届けます。手続は、代理人又は郵送でも大丈夫です。また、定年後にしばらく休養したい場合は、住所地の管轄するハローワークに退職日の翌日から2ヶ月以内に手続をすれば、受給期間を延長することができます。
なお、退職時に65歳以上の人は延長することができません。
失業保険の受給に関しては細かく規定がされていてここの場合によって異なることがあります。詳しくはお近くのハローワークか当事務所にご相談下さい。
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