退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 3-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月24日10:07:00

矢印42 厚生年金 irasuto

  

第3回目は厚生年金についてです

 

 矢印39 会社を辞めるときに

たいていの場合、厚生年金手帳は入社手続きが終了した後、会社から本人に返されていますが、会社が預かっている場合もありますので、確認をしておきましょう。   

 

矢印39 会社を辞めた後


矢印10    次の就職先が決まっている場合

新しい就職先に厚生年金手帳を提出します。厚生年金保険の老齢年金を受けておられる方は「年金証書」も併せて提出します。
また、年金手帳を2つ以上持っている方は、事業主に申し出て年金手帳を1冊にするための手続きをしてください。

 

矢印10    就職が決まってない場合、勤める予定がない場合

就業中は、会社の厚生年金に加入していて、月々給与から天引きで保険料をひかれていますが、退職後は、個別に国民年金に加入することが必要です。 

 

①配偶者の扶養家族になれる場合

健康保険と同様に年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がありません。被保険者が振替納付するため保険料を納めたものとして、将来年金を受け取るための受給資期間に参入されます。(ちなみに被保険者の保険料は変わりません。)

 

②扶養家族になれない場合

国民年金に入ります。
年金の納付は国民の義務なので納めることが大前提ですが、失業中でとてもそんな余裕はない、と思われる方もいるかもしれません。でも、年金(65歳になってもらう老齢年金)は今の法律では、最低でも25年間納めてないともらえません。せっかく今まで納めてきたのに、歳を取ってから納付期間が足りなくてもらえないなんて事がないように、しっかり納めておきましょう。

しかし、納付が本当に困難な場合は「保険料免除制度」 など免除や猶予の制度もあります。これらの手続きをしておけば、保険料を納めることが出来ない期間があっても、将来年金を受け取るための受給資期間には参入されます。(ただし、お金を納めていないので受け取る金額は増えません)
また、障害を負ってしまったり、死亡した場合でも、年金を受け取ることが可能です。就職が決まったらまとめて納めたいという方もいるかもしれませんが、手続をしておけば後で追納することも出来ます。

もし扶養している妻や夫がいる場合は、その方の国民年金の加入手続が必要です。手続は、市区町村の窓口で行ないます。

 

③厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞めた場合

厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。
ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止に(受け取れなく)なることがあります。
会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して、会社で社会保険事務所に手続きをしてもらいましょう。

 

 

国民年金の手続に関しては、各市町村窓口か、当事務所にご相談くさい