支給要件緩和!雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年12月10日11:18:28

平成22年12月から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されました。


imageマーク1 ここが緩和!
このところの円高の影響を踏まえて、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較が可能になりました。

具体的な要件
◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字

※生産量等とは、売上高または生産量など事業活動を示す指標をいいます。

★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日

 

矢印10 通常の要件は・・・ 直前3カ月の生産量等と比較して、または、前年同期3カ月の生産量等と比較して ⇒ 5%以上減(中小企業については直近の決算等の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも可)

矢印10 平成22年12月に終了する要件緩和は・・・ 前々年同期の3カ月の生産量等と比較して
・10%以上減
・直近の決算等の経常損益が赤字

矢印10 今回の要件緩和は・・・ ⇒ 3年前同期の3カ月の生産量等と比較して
・円高の影響
・15%以上減
・直近の決算等の経常損益が赤字


「円高の影響」とは?
・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少
・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少
・円高の影響による外国人観光客の減少
など。


具体的には、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の計画届の提出の際に、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)」で、円高の影響について申し出ることになります。
その際、円高の影響を確認するための書類の提出が必要になることがあります。
なお、「円高の影響による内需の冷え込みのため生産量が減少」など、円高の影響が明確に説明できないものについては対象になりませんので注意が必要です。

 

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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化策

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年9月28日09:15:00

厚生労働省は雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化を行っています


雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主がimage
労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策を発表しました。


不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~

①休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングの実施。
②教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する場合についても変更届の提出を義務付け。
③教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類(受講者アンケート等)の提出を義務付け。


不正受給防止対策の強化【第2弾】平成22年7月1日~

①都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
②厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。


不正受給防止対策の強化【第3弾】平成22年11月1日~

不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。

 

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短時間正社員制度の導入で助成金が受けられます。

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年8月16日14:47:00

短時間正社員制度の導入で助成金が受けられます。


矢印43  Q. 短時間正社員とパート・アルバイトとの違いは?

     A. 労働契約の期間、賃金などの処遇が異なります。 image

短時間正社員
矢印40労働契約は・・・一般的には無期契約(期間の定めのない契約)
矢印40賃金など処遇は・・・フルタイム正社員を基準に就業時間に比例した待遇

パート・アルバイト
矢印40労働契約は・・・一般的には有期契約(3ヶ月更新・1年更新など)
矢印40賃金など処遇・・・仕事の内容や責任により正社員と差がある

 

矢印43 助成の内容

短時間正社員制度を設けた上で、社員の自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間にこの制度を利用したものが、制度導入後5年以内に1名以上出た場合に支給されます。

 

支給額

1人目 第1回目 15万円
     第2回目 (中小企業)25万円 (大企業)15万円
2~10人目 (中小企業)15万円(大企業)10万円(1人につき1回限り)

条件

矢印38 以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入すること

1. 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度であること
① 1日の所定労働時間を短縮する制度
7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること。
② 週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること。
③ 週または月の所定労働に数を短縮する場合
週あたりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮するもの。

2.労働契約期間の定めがないこと

3.時間あたりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等であること。

矢印38 パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入れ当初から「短時間正社員」という場合も支給の対象となります。


矢印38 転換前がパートタイマーで合った場合は、下記1.2.3.であったことが必要です。

1. 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。
2. 転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員または短時間正社員でないこと
3. 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用された者でないこと。


矢印38 フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要です。

1. 制度に「育児及び家族の介護」以外の転換事由が含まれていること。
実際の制度利用者については「育児」のみ事由に短時間正社員に転換する場合は助成金の対象になりません。「介護」のみの場合は可能です。
2. フルタイムの「正社員」に戻る場合は、現職または現職相当職に復帰できること。


矢印38 雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は、被保険者になることが必要です。


助成金のご相談は当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

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