[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年12月10日11:18:28
平成22年12月から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されました。
ここが緩和!
このところの円高の影響を踏まえて、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較が可能になりました。
具体的な要件
◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字
※生産量等とは、売上高または生産量など事業活動を示す指標をいいます。
★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
通常の要件は・・・ 直前3カ月の生産量等と比較して、または、前年同期3カ月の生産量等と比較して ⇒ 5%以上減(中小企業については直近の決算等の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも可)
平成22年12月に終了する要件緩和は・・・ 前々年同期の3カ月の生産量等と比較して
・10%以上減
・直近の決算等の経常損益が赤字
今回の要件緩和は・・・ ⇒ 3年前同期の3カ月の生産量等と比較して
・円高の影響
・15%以上減
・直近の決算等の経常損益が赤字
「円高の影響」とは?
・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少
・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少
・円高の影響による外国人観光客の減少
など。
具体的には、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の計画届の提出の際に、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)」で、円高の影響について申し出ることになります。
その際、円高の影響を確認するための書類の提出が必要になることがあります。
なお、「円高の影響による内需の冷え込みのため生産量が減少」など、円高の影響が明確に説明できないものについては対象になりませんので注意が必要です。
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