雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化策

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年9月28日09:15:00

厚生労働省は雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化を行っています


雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主がimage
労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策を発表しました。


不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~

①休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングの実施。
②教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する場合についても変更届の提出を義務付け。
③教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類(受講者アンケート等)の提出を義務付け。


不正受給防止対策の強化【第2弾】平成22年7月1日~

①都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
②厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。


不正受給防止対策の強化【第3弾】平成22年11月1日~

不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。

 

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