[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年8月16日14:47:00
短時間正社員制度の導入で助成金が受けられます。
Q. 短時間正社員とパート・アルバイトとの違いは?
A. 労働契約の期間、賃金などの処遇が異なります。
短時間正社員
労働契約は・・・一般的には無期契約(期間の定めのない契約)
賃金など処遇は・・・フルタイム正社員を基準に就業時間に比例した待遇
パート・アルバイト
労働契約は・・・一般的には有期契約(3ヶ月更新・1年更新など)
賃金など処遇・・・仕事の内容や責任により正社員と差がある
助成の内容
短時間正社員制度を設けた上で、社員の自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間にこの制度を利用したものが、制度導入後5年以内に1名以上出た場合に支給されます。
支給額
1人目 第1回目 15万円
第2回目 (中小企業)25万円 (大企業)15万円
2~10人目 (中小企業)15万円(大企業)10万円(1人につき1回限り)
条件
以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入すること
1. 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度であること
① 1日の所定労働時間を短縮する制度
7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること。
② 週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること。
③ 週または月の所定労働に数を短縮する場合
週あたりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮するもの。
2.労働契約期間の定めがないこと
3.時間あたりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等であること。
パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入れ当初から「短時間正社員」という場合も支給の対象となります。
転換前がパートタイマーで合った場合は、下記1.2.3.であったことが必要です。
1. 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。
2. 転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員または短時間正社員でないこと。
3. 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用された者でないこと。
フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要です。
1. 制度に「育児及び家族の介護」以外の転換事由が含まれていること。
実際の制度利用者については「育児」のみ事由に短時間正社員に転換する場合は助成金の対象になりません。「介護」のみの場合は可能です。
2. フルタイムの「正社員」に戻る場合は、現職または現職相当職に復帰できること。
雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は、被保険者になることが必要です。
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