[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年5月18日11:07:00
高年齢者労働移動受入企業助成金が新設されます
定年を間近に控えた高年齢者で、他企業での雇用を希望する者に対し、有料職業紹介事業者や産業雇用安定センター等の無料職業紹介事業者のあっせん等により、失業させることなく定年到達時まで雇用する見込みであること、受け入れ先が関連企業等でないなどの条件を満たした場合、受け入れた企業に対して、賃金の一部が助成されます。
支給額 70万円
(短時間労働者 40万円)
また、再就職支援給付金も拡充されます。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年4月24日15:39:13
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【主な受給の要件】
以下に該当する方で、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める方を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合となっています。
45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
45歳未満の若年者等
母子家庭の母等
季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
中国残留邦人等永住帰国者
障害者
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年4月6日16:04:00
次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の
翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長されました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。
対象となる助成金
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※3)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
※3 平成23年度末で制度終了
注意!
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とは
なりません。
《延長対象の可否例》
(延長の対象となるケース)
例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間
(延長の対象とならないケース)
例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間
詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
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