一部奨励金の申請期間が2か月へ延長されます

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2012年4月6日16:04:00

次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の
image翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長されました。
 ※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間

 ※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。

矢印41 対象となる助成金

 ○特定就職困難者雇用開発助成金
 ○高年齢者雇用開発特別奨励金
 ○被災者雇用開発助成金
 ○試行雇用奨励金
 ○実習型試行雇用奨励金
 ○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
 ○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 ○既卒者育成支援奨励金
 (※3)
 ○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
 
※3 平成23年度末で制度終了

!注意!

 平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とは
なりません。
 《延長対象の可否例》
  (延長の対象となるケース)
   例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間
  (延長の対象とならないケース)
   例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間


詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
 

 

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botan

 

 

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