[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2011年3月2日15:06:03
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が引き下げられます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、
産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されるもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
平成23年4月1日(予定)以降の申請分から、助成金額の見直されます。
[対象労働者1人1日当たり支給額]
事業所内訓練(※1)の教育訓練費の支給額が、引き下げられます。
雇用調整助成金 4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円
事業所外訓練(※2)の教育訓練費の支給額は、これまで通り
大企業4 000円、中小企業6 000円です
(※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるもの。
(※2)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)。
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