[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年1月24日11:16:00
「両立支援助成金」 は平成24年度の予算案において、以下の改正事項が盛り込まれています。
改正予定の概要
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
既に助成を受けている施設も含め、すべての施設の運営費の支給申請時期が以下のとおり改正される予定です。
(1月から6月に運営開始の施設)
1月に申請 ⇒ 7月に申請(平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費
が対象となります。)
(7月から12月に運営開始の施設)
翌年1月に申請(平成24年度は平成24年7月から12月の半年分の運営費
が対象となります。)
子育て期短時間勤務支援助成金
4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下のとおり改正される予定です。
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円、2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
小規模事業主について、支給要件が以下のとおり改正される予定です。
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
※短時間勤務制度利用開始前に短時間勤務制度を制度化していることが必要となります。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
本年もみなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
│この記事のURL|