「受動喫煙防止対策助成金制度」が充実されています

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2013年8月6日16:39:00

「受動喫煙防止対策助成金制度」が充実されました


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 平成25年5月16日から、職場における受動喫煙防止対策の推進のために、助成金制度を改正されています。

 労働者の健康を確保するため、平成23年10月から、受動喫煙を防止するための助成金制度が始まりましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主が対象で、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。


 
矢印42 制度の主な変更点は、以下の3点です。

1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

 業 種  常時雇用する労働者数   資本金
 小売業  50人以下  5,000万円以下
 サービス業 100人以  5,000万円以下
 卸売業 100人以下 1億円以
 その他の業種

300人以下

3億円以下

(3) 一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること 

2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の2分の1の額を支給します(上限額:200万円。1,000円未満の端数は切り捨て)。
 

3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定


矢印42 申請手続きについて

1.交付申請[工事着工前]
申請に必要な書類を2部ずつ、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課(健康課)に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります

2.実績報告[工事終了後]
喫煙室の設置工事が終了したら、下記の書類を2部ずつ所轄の都道府県労働局に提出し、事業の実績報告を行う必要があります。

審査の結果、事業内容が適切と認められれば、「受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書」により、助成金額が確定し、実績報告書に記載された金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

 

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