[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年8月6日16:39:00
「受動喫煙防止対策助成金制度」が充実されました
労働者の健康を確保するため、平成23年10月から、受動喫煙を防止するための助成金制度が始まりましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主が対象で、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
業 種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以 |
その他の業種 |
300人以下 |
3億円以下 |
(3) 一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること
2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
申請手続きについて
1.交付申請[工事着工前]
申請に必要な書類を2部ずつ、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課(健康課)に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
2.実績報告[工事終了後]
喫煙室の設置工事が終了したら、下記の書類を2部ずつ所轄の都道府県労働局に提出し、事業の実績報告を行う必要があります。
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