[ テーマ: 法律に関する事 ]
2010年3月30日14:46:00
平成22年4月1日 改正労働基準法がスタートします
(1)時間外労働の削減を目的として・・・
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
月45時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率を定め,その率は法定割増賃金率が25%超とするよう努力する義務が 課せられます。
法定割増賃金率の引き上げ
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業は当分の間猶予)
H22年3月31日まで 25%
H22年4月1日以降 50%
代替え休暇制度の創設
労使協定を結んでいれば、割増賃金を代替休暇に代えることができます。
(2)年次有給休暇の有効活用を目的として・・・
時間単位年休制度の創設
労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができます。(1年に5日分を限度とする)
社内規定の見直しなど就業規則や労士協定の整備が必要です。
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