[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年11月9日09:20:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q30. 労働者に明示する派遣料金額を「当該事業所における派遣料金額の平均額」とする場合について、明示すべき額は当該事業所に所属する全派遣労働者の全業務平均の額でも足り、必ずしも業務別に分けて計算する必要はないという理解でよいでしょうか?
A. そのような理解いで差し支えありません。
Q31. 派遣料金額を明示する場合の金額の単位(時間単位・日単位・月単位等)には、制限がないという理解でよいのでしょうか?
A. そのような理解いで差し支えありません。
Q32. 労働契約申込みみなし制度の具体的な運用については、いつ明らかになるのでしょうか?
A. 労働契約申込みみなし制度の施行は平成27年10月1日とされており、それまでにお知らせ致します。
Q33. いわゆる26業務の号番号について、改正労働者派遣法の施行に伴う政令改正により変更が生じていますが、改正政令の施行前に締結した契約書に「●号業務」(旧号番号)という記載がなされている場合には、改正政令の施行後に契約書を変更する必要があるのでしょうか?
A. 次回の契約更新時に改正後の政令に基づく条番号及び号番号を記載すればよく、改正政令の施行前に締結した契約書まで変更する必要はありません。
Q34. 派遣元事業主から派遣先への通知事項に「派遣労働者が無期契約であるか否か」が追加されますが、改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約についても、改正労働者派遣法の施行後に当該派遣労働者が無期契約であるか否かを追加通知する必要があるのでしょうか?
A. 次回の契約更新時に「派遣労働者が無期契約であるか否か」を通知すればよく、改正労働者派遣法の施行前に締結した契約に関して、改正労働者派遣法の施行後に追加通知する必要はありません。
Q35. 今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用されるものであるという理解でよいでしょうか。?
A. そのような理解で結構です。
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2012年10月29日17:27:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q27. 改正後の労働者派遣法第31条の2の規定により派遣元事業主に義務付けられる「待遇に関する事項等の説明」とは、労働契約締結前の説明を指しており、例えば、登録状態にある労働者に対して説明するような場合等が該当するという理解でよいでしょうか?
A. そのような理解で差し支えありません。
Q28. 労働契約の締結前である以上、説明する「賃金の額の見込み」は一定の幅を持ったものとせざるを得ませんが、そのような取扱いでもよのでしょう?
A. そのような取扱いで差し支えありません。
Q29. 「賃金の額の見込み」の説明方法として、例えば、「派遣元事業主のホームページにより確認してください」という形で説明に代えることは可能でしょうか?
A. 賃金の額の見込み」については、書面、ファックス又は電子メールにより説明する必要があり、御質問のような方法による説明は認められません。
ただし、「賃金の額の見込み」以外の事項に関しては、書面、ファックス又は電子メール以外の方法により説明することも可能ですので、口頭やインターネット等による説明も認められます。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月25日09:58:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q24. いわゆるマージン部分(派遣料金と賃金の差額部分)について、労働者や派遣先に正確な情報を提供する観点から、教育訓練費や法定福利費・法定外福利費等に分けて情報提供したいと考えていますが、そのような取扱いでも差し支えありませんか?
A. そのような取扱いで差し支えありません。
Q25. マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのでしょうか?
A. 改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となります。
従って、事業年度の終了が3月末の派遣元事業主であれば、平成25年4月以降速やかに公表する必要があります。
Q26. 改正後の労働者派遣法第23条第5項の「関係者」とは、具体的にどのような範囲が想定されるのでしょうか?
A. 具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定されます。
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