[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月25日09:58:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q24. いわゆるマージン部分(派遣料金と賃金の差額部分)について、労働者や派遣先に正確な情報を提供する観点から、教育訓練費や法定福利費・法定外福利費等に分けて情報提供したいと考えていますが、そのような取扱いでも差し支えありませんか?
A. そのような取扱いで差し支えありません。
Q25. マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのでしょうか?
A. 改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となります。
従って、事業年度の終了が3月末の派遣元事業主であれば、平成25年4月以降速やかに公表する必要があります。
Q26. 改正後の労働者派遣法第23条第5項の「関係者」とは、具体的にどのような範囲が想定されるのでしょうか?
A. 具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定されます。
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