Q&A 待遇に関する事項等の説明について (改正労働者派遣法)

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2012年10月29日17:27:00

image改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。

Q27. 改正後の労働者派遣法第31条の2の規定により派遣元事業主に義務付けられる「待遇に関する事項等の説明」とは、労働契約締結前の説明を指しており、例えば、登録状態にある労働者に対して説明するような場合等が該当するという理解でよいでしょうか
A.  
そのような理解で差し支えありません。

 

Q28. 労働契約の締結前である以上、説明する「賃金の額の見込み」は一定の幅を持ったものとせざるを得ませんが、そのような取扱いでもよのでしょう?
A.  そのような取扱いで差し支えありません。

 

Q29. 「賃金の額の見込み」の説明方法として、例えば、「派遣元事業主のホームページにより確認してください」という形で説明に代えることは可能でしょうか
A.  
賃金の額の見込み」については、書面、ファックス又は電子メールにより説明する必要があり、御質問のような方法による説明は認められません。
 ただし、「賃金の額の見込み」以外の事項に関しては、書面、ファックス又は電子メール以外の方法により説明することも可能ですので、口頭やインターネット等による説明も認められます。

 

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