[ テーマ: 法律に関する事 ]
2014年7月1日14:04:00
労働安全衛生法が改正されました
~労働災害を未然防止するための仕組みを充実します~
労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日公布されました。
この法律は、化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案など最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的とするものです。
【改正法のポイント】
1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。
2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)
5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2013年9月20日17:03:05
胆管がんなど4疾病が労災補償の対象となる業務上疾病として明確化されます
厚生労働大臣の諮問機関である 労働政策審議会は、労働基準法施行規則に定める業務上の疾病に胆管がんを含む4疾病を追加する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。
新たに追加する4疾病
(1)テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
(2)ベリリウムにさらされる業務による肺がん
(3)1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
(4)ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
改正省令は平成25年10月1日から施行される予定です。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2013年3月21日11:48:00
厚生労働省から、高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&Aが発表されましたので、わかりやすくまとめてご紹介します。
3.継続雇用先の範囲の拡大
Q11 継続雇用先をグループ会社にする場合、グループ会社の範囲であれば、例えば海外子会社など、遠隔地にある会社であっても、差し支えないでしょうか。
A11 グループ会社(特殊関係事業主)は、A9に示した範囲であれば、それがたとえ遠隔地にある会社であったとしても、そのことだけで高年齢者雇用確保措置義務違反になることはありません。
グループ会社も含めた継続雇用制度で継続雇用する場合に、事業主が提示する継続雇用先については、自社で継続雇用する場合の労働条件と同様に、労働者の希望に合致した労働条件までは求められていませんが、法の趣旨を踏まえた合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えられます。
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