高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&A -7-

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2013年3月21日11:48:00

image「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。

厚生労働省から、高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&Aが発表されましたので、わかりやすくまとめてご紹介します。

 

3.継続雇用先の範囲の拡大

Q11 継続雇用先をグループ会社にする場合、グループ会社の範囲であれば、例えば海外子会社など、遠隔地にある会社であっても、差し支えないでしょうか。
 

A11 グループ会社(特殊関係事業主)は、A9に示した範囲であれば、それがたとえ遠隔地にある会社であったとしても、そのことだけで高年齢者雇用確保措置義務違反になることはありません。
 グループ会社も含めた継続雇用制度で継続雇用する場合に、事業主が提示する継続雇用先については、自社で継続雇用する場合の労働条件と同様に、労働者の希望に合致した労働条件までは求められていませんが、法の趣旨を踏まえた合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えられます。

 

労働問題でお困りなら当事務所までご相談ください。

botan

 

 

 

 

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