厚生労働省・均等法 質疑応答集から ①

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2007年10月19日16:24:00

改正法施行半年経過

改正男女雇用機会均等法が本年4月施行されて半年が経過しました。この法律は①男女双方に対する差別の禁止
②禁止される差別の追加・明確化
③間接差別の禁止
④妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の禁止
⑤セクシャル・ハラスメント防止に対する雇用管理上必要な措置の事業主への義務付け
等、を内容としています。
厚労省はその内容について疑義照会のあった事項を「改正男女雇用機会均等法等質疑応答集」としてまとめ、都道府県労働局宛に通達しております。質疑応答は百問百答ですが、その内容を順次紹介したいと思います。

☆男女双方差別の禁止関係
 問1 レジ担当については女性は全員配置の対象とするが、男性については希望者のみを配置することは違反か?
 答え 違反とはなります。

 ☆募集・採用関係
 問2 求人に当たって「カメラマン(男女)」と言う表示ではなく、「撮影スタッフ」と表示した上で、具体的な仕事の内容の欄に、実際にカメラで写真を撮ることをしめすために、「カメラマンの業務」と表示することは可能か?
 答え 求人広告において、業務の内容を説明するために分かりやすく「カメラマンの業務」と表示したとしても、職種名を「撮影スタッフ」としていれば女性を排除しないことが明らかと考えるから違反とならない。

 問3 求人票に「女将(男女問わず)」「おかみ(男女問わず)」と記載するのは均等法違反となりますか?
 答え 指針では、違反となるケースとして募集・採用にあたって男女のいずれかのみを表す職業の名称を用い(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかな場合を除く。)・・・・略、となっており違反にはなりません。
なお、均等法の趣旨にかんがみると、当該募集に当たっては、職種については「支配人」当の文言を用い、職務内容について詳細に記述するのが望ましい。

 問4 高校求人で全国の共学校に男女一人ずつの推薦を依頼するのは?
 答え 男女別の推薦枠の設定は違反です。

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こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2007年8月29日15:54:00

9月は全国労働衛生週間の準備期間です。

業務上疾病による被災者は、この20年間で半減したとはいえ
八千人を超え、近年ではストレスから来る精神障害の発症も
増加傾向にあり適切な対応が求められます。

来年4月からは、労働者数50人未満の中小企業においても
長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する
医師による面接指導の実施が義務付けられます。
職場の作業環境の点検・改善をはじめ、従業員の健康管理、
労働時間等労働条件の改善については、
日常的に努力しておられるところですが、
この準備期間には特にそうした労働衛生活動の総点検をすすめ
全体的な水準の向上に努めていただきたいと思います。

先般の九州地区をはじめとする集中豪雨、
そして中越沖地震により多大な被害を受けられた方々に
心から御見舞申し上げます。

地震による原子力発電所の安全性が大きな課題となりました。
設計段階のきびしいチェックと共に、
災害発生時のための日常的訓練がいかに大切かも
再認識させられました。hana