高齢者助成金の取扱いが一部改正されました

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年6月8日09:55:00

平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。



矢印42 定年引上げ等奨励金


矢印39  中小企業定年引上げ等奨励金 image

中小企業定年引上げ等奨励金とは・・・・

65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止、制度のどれかを選択し、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて一定額が助成される助成金です。

マーク7 改正点・・・支給要件が厳格化されました!

(1)  支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。

(2)  「定年を70歳以上に引上げ又は定年の定めを廃止」、「希望者全員を70歳以上に継続雇用」の制度を導入した場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合は、支給額が従前の半額となります。

※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。

 

矢印39 高年齢者雇用確保充実奨励金が新設されました

傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の雇用確保措置の充実等を支援するための事業を実施した事業主団体に対ては、それにかかった経費(300万円まで)や事業の成果に応じた額(200万円まで)が助成されます。

※ この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。

 

矢印37 中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止になりました

平成22年3月31日をもって廃止となりました。
ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。

 

矢印39 高年齢者雇用モデル企業助成金が改正されました

高年齢者雇用モデル企業助成金とは・・・

高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備を導入し、賃金体系や、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主が支給となります。

 マーク7 改正点・・・拡充されます!

65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。

※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。

 

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