父子家庭にも児童扶養手当が支給されます!

2010年8月4日10:44:00

平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されるようになりました!


矢印39 どんな人がもらえるの? image

次のうちいずれかに該当する子ども(18歳到達の年度末(3月31日)まで。心身障害児の場合には20歳未満))で、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
父子家庭において、
● 父母が離婚をして養育されている子ども
● 母が死亡して養育されている子ども
● 母が一定程度の障害の状態にある子ども
● 母の生死が明らかでない子ども
● その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)


矢印39 いくらもらえるの?

子ども1人の場合、親の所得に応じ9850円~4,1720円が支給されます。
2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円がそれぞれ加算されます。

対象となる家庭は、親と子ども1人の場合で、給与収入が365万円未満の世帯となります。
このうち収入が130万円未満の世帯には、子ども1人に満額の41,720円が支給されます。


マーク7 申請の時期についての注意点

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要で、申請の時期よって取扱が変わってしまうので注意が必要です。

 

 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。

 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した
11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日が含まれる月の翌月分」から支給されます。
※8月~11月分が支給されるのは12月です。

 

 支給要件が該当していて平成22年11月30日以降に申請した場合
→11月30日を過ぎると、「申請した日の翌月分」からの支給になってしまいます。
該当する方は、お住まいの市区町村にお問い合わせの上、平成22年11月30日までに手続きしてください。

 

 

マーク7 個々のご家庭の支給要件や支給金額については、お住まいの市区町村にご相談ください。
マーク7 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。


※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

                                          

 

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「消えた年金」問題 記録を回復できる基準が新たに追加されました。

[ テーマ: 年金に関すること ]

2010年8月2日14:00:00

「消えた年金」問題 年金記録の回復が早くなります


image2010年5月、年金事務所で記録を回復できる基準が新たに追加されました。

次の基準に当てはまる方は、年金事務所の調査のみで、年金記録確認第三者委員会で審議されることなく記録を回復できるようになりました。

 

矢印37 標準報酬改ざんの疑い (厚生年金

6ヶ月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反していると疑われるなどの条件を満たす場合

矢印37 脱退手当金の誤った支給記録 (厚生年金)

・昭和49年までに発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示がないなどの条件を満たす場合

・脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条件を満たす場合

 

矢印39 2年以下の記入漏れ (国民年金)

保険料納付記録が漏れていると思われる期間が2年以下であってその他の期間は納付済であるなどの一定の条件を満たす場合

 

この他にも、確定申告の控えが残っている場合や、勤めていた事業所が廃止された後に厚生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。
お心当たりの方は、是非お近くの「年金事務所」にご相談下さい。

 

 

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高額の医療費を払ったら

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2010年7月28日16:03:00

矢印43 高額の療養費の一部は払い戻されます・・・(患者負担の限度額)について

image

健康保険に加入していて、入院や手術をして、医療費の患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度(高額療養費制度)があります。

 医療費のうち窓口での患者負担は通常3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
しかし、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。

 また、入院の場合には、あらかじめ協会けんぽや健康保険組合で手続をしていただければ、窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
 

限度額は、例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が軽減され、約9万円程度の負担となります。

 


矢印3970歳未満(入院+外来)
上位所得者 ⇒ 150,000 円+(医療費-500,000円)×1%
一般の方 ⇒ 80,100 円+(医療費-267,000円)×1%
住民税非課税者  35,400 円

※4か月目以降は、上位所得者83,400円、一般44,400円、住民税非課税者24,600円


矢印3970以上75歳未満(外来)
現役並み所得者 ⇒ 44,400円
一般の方  ⇒ 12,000円
住民税非課税者 ⇒ 8,000円


矢印3970以上75歳未満(入院+外来、世帯ごと)
現役並み所得者 ⇒ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般の方  ⇒ 44,400円 
住民税非課税者 ⇒ 24,600円
住民税非課税者のうち特に所得の低い方 ⇒ 15,000円

※4か月目以降は、現役並み所得者44,400円

 

詳しくは協会けんぽまたは、当事務所までお気軽にご相談下さい

! 楽々!メールでご相談

 

 

 

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