[ テーマ: 保険に関する事 ]
2010年7月28日16:03:00
高額の療養費の一部は払い戻されます・・・(患者負担の限度額)について
健康保険に加入していて、入院や手術をして、医療費の患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度(高額療養費制度)があります。
医療費のうち窓口での患者負担は通常3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
しかし、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。
また、入院の場合には、あらかじめ協会けんぽや健康保険組合で手続をしていただければ、窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
限度額は、例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が軽減され、約9万円程度の負担となります。
70歳未満(入院+外来)
上位所得者 ⇒ 150,000 円+(医療費-500,000円)×1%
一般の方 ⇒ 80,100 円+(医療費-267,000円)×1%
住民税非課税者 ⇒ 35,400 円
※4か月目以降は、上位所得者83,400円、一般44,400円、住民税非課税者24,600円
70以上75歳未満(外来)
現役並み所得者 ⇒ 44,400円
一般の方 ⇒ 12,000円
住民税非課税者 ⇒ 8,000円
70以上75歳未満(入院+外来、世帯ごと)
現役並み所得者 ⇒ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般の方 ⇒ 44,400円
住民税非課税者 ⇒ 24,600円
住民税非課税者のうち特に所得の低い方 ⇒ 15,000円
※4か月目以降は、現役並み所得者44,400円
詳しくは協会けんぽまたは、当事務所までお気軽にご相談下さい
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