[ テーマ: 年金に関すること ]
2010年8月2日14:00:00
「消えた年金」問題 年金記録の回復が早くなります
2010年5月、年金事務所で記録を回復できる基準が新たに追加されました。
次の基準に当てはまる方は、年金事務所の調査のみで、年金記録確認第三者委員会で審議されることなく記録を回復できるようになりました。
標準報酬改ざんの疑い (厚生年金)
6ヶ月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反していると疑われるなどの条件を満たす場合
脱退手当金の誤った支給記録 (厚生年金)
・昭和49年までに発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示がないなどの条件を満たす場合
・脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条件を満たす場合
2年以下の記入漏れ (国民年金)
保険料納付記録が漏れていると思われる期間が2年以下であってその他の期間は納付済であるなどの一定の条件を満たす場合
この他にも、確定申告の控えが残っている場合や、勤めていた事業所が廃止された後に厚生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。
お心当たりの方は、是非お近くの「年金事務所」にご相談下さい。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
│この記事のURL|