[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2010年10月5日12:03:00
雇用保険の加入漏れがあった場合、遡って加入手続ができるようになりました
雇用保険に加入していないと失業手当の給付ほ受けられませんが、
雇用保険料を支払っているにもかかわらず、雇用主が手続漏れなどにより雇用保険の加入の届出をだしてなかった場合など、これまでは、遡って手続きができるのは2年間だけでした。
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかであると証明できる書類がある場合、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
対象になる人
平成22年10月1日以降に離職した人
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)
在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
対象になる条件
例えば、倒産・解雇によって離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長く認められますので、失業手当の所定給付日数が増えます。
30歳以上45歳未満の方 90日→180日
45歳以上60歳未満の方 180日→240日
※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、有利にならない場合もありますので、公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
※時効により消滅した給付や、給付を受けるための申請期限を過ぎた給付など、給付が変更されない場合もあります。
遡って加入するための手続
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、賃金台帳、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。
※2年以内の期間についてはこれまでどおりの取扱いとなります。
詳しくは、当事務所か最寄りのハローワーク へ お問い合わせ下さい。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年9月28日09:15:00
厚生労働省は雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化を行っています
雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が
労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。
厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策を発表しました。
不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~
①休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングの実施。
②教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する場合についても変更届の提出を義務付け。
③教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類(受講者アンケート等)の提出を義務付け。
不正受給防止対策の強化【第2弾】平成22年7月1日~
①都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
②厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。
不正受給防止対策の強化【第3弾】平成22年11月1日~
不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。
助成金に関するご相談はお気軽に当事務所まで
楽々!メールでご相談
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
[ テーマ: 保険に関する事 ]
2010年9月22日09:37:00
平成22年9月1日より、退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が変わりました
今までは、厚生年金に加入している方が、退職後継続
再雇用され、給与が変わった場合でも、厚生年金の保険料は今までの給与の額に基づいた計算方法で計算されており、変更になるのは4ヶ月目となっていましたが、平成22年9月1日より、再雇用された月から、再雇用後の給与を基に標準報酬月額が決定され、健康保険料、厚生年金保険料の金額が計算できるようになりました。
たとえば、3月31日に定年に達する前に退職した年金受給権者で給与額が50万円だった方が定年退職後、同じ会社で再雇用となり給与額が20万円になった場合
変更前
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分~6月分の厚生年金保険料→40,145円
7月分の厚生年金保険料→16,058円
変更後
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分以降の厚生年金保険料→16,058円
(平成22年9月分の厚生年金保険料額を基に計算してあります。この金額は事業主との折半後の金額です)
また、高齢者の継続雇用のさらなる支援のため、この取扱の対象を定年の場合だけではなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大される事になりました。
これまでの対象
定年制のある会社で定年退職し、継続再雇用となる方
平成22年9月1日以降
定年制のある会社で定年になる前に退職して継続再雇用される方
定年制のない会社で退職後継続再雇用される方
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│