[ テーマ: 保険に関する事 ]
2010年9月22日09:37:00
平成22年9月1日より、退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が変わりました
今までは、厚生年金に加入している方が、退職後継続
再雇用され、給与が変わった場合でも、厚生年金の保険料は今までの給与の額に基づいた計算方法で計算されており、変更になるのは4ヶ月目となっていましたが、平成22年9月1日より、再雇用された月から、再雇用後の給与を基に標準報酬月額が決定され、健康保険料、厚生年金保険料の金額が計算できるようになりました。
たとえば、3月31日に定年に達する前に退職した年金受給権者で給与額が50万円だった方が定年退職後、同じ会社で再雇用となり給与額が20万円になった場合
変更前
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分~6月分の厚生年金保険料→40,145円
7月分の厚生年金保険料→16,058円
変更後
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分以降の厚生年金保険料→16,058円
(平成22年9月分の厚生年金保険料額を基に計算してあります。この金額は事業主との折半後の金額です)
また、高齢者の継続雇用のさらなる支援のため、この取扱の対象を定年の場合だけではなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大される事になりました。
これまでの対象
定年制のある会社で定年退職し、継続再雇用となる方
平成22年9月1日以降
定年制のある会社で定年になる前に退職して継続再雇用される方
定年制のない会社で退職後継続再雇用される方
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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