2011年3月15日15:35:00
東北地方太平洋沖地震 関連対策について厚労省よりお知らせです
3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。
被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福
を心よりお祈りいたします。
厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の
救援・支援対策に当たっています。
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長
などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・
猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を
受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し
ます。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明
がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、
労働局でお受けしております。
厚労省人事労務マガジン/別刊第30号より抜粋
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2011年3月2日15:06:03
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が引き下げられます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、
産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されるもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
平成23年4月1日(予定)以降の申請分から、助成金額の見直されます。
[対象労働者1人1日当たり支給額]
事業所内訓練(※1)の教育訓練費の支給額が、引き下げられます。
雇用調整助成金 4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円
事業所外訓練(※2)の教育訓練費の支給額は、これまで通り
大企業4 000円、中小企業6 000円です
(※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるもの。
(※2)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)。
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2011年2月3日09:24:07
高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は今後、段階的に引き上げられます。
現在、雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の
対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置は、平成23年3月31日で終了します。
現在、65歳未満の定年を定めている事業主は、平成23年3月31日までに、以下のいずれかの実施が必要です。
①定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③継続雇用制度(希望者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
具体的には……
①定年の定めの廃止、定年の引き上げ、希望者全員の継続雇用制度を導入
(1)定年の引き上げ ⇒就業規則の定年年齢を引き上げる。
(2)定年の定めのを廃止 ⇒就業規則から、定年に関する記載を削除。
(3)希望者全員の継続雇用制度を導入 ⇒就業規則の定年年齢に関する記載を変更。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結
(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と労使協定を締結する。ただし、そのような労働組合がない場合は、※労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結する。
(2)労使協定を締結した基準に基づき、就業規則を変更する。
いずれも労働基準監督署へ就業規則の変更届の提出が必要です。
※「労働者の過半数を代表する者」とは・・・
民主的な手続き(投票、挙手など)で、管理監督者以外から選出された人です。事業主が一方的に指名したり、親睦会の代表者や特定の役職者を自動的に選出した場合は認められません。
高年齢者雇用確保措置の義務対象となる年齢の引き上げ時期
老齢年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、次のように引き上げられます。
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで義務対象年齢64歳
平成25年4月1日から義務対象年齢65歳
各種支援対策を受けることが出来ます
定年引上げ等奨励金の支給
65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入などを行った中小企業事業主に対して奨励金が支給されます。
支給対象となる事業主は?
就業規則などを変更して次のいずれかの措置を実施し、6カ月以上経過した中小企業事業主(雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業)
①65歳以上までの定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする、70歳以上までの継続雇用制度の導入
④希望者全員を対象とする、65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(以下「65歳安定継続雇用制度」)の導入
なお、この他、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者がいること、過去1年間に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に違反していないことなどの要件があります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
ただし、支給月の賃金が327,486円を超える場合は支給されません(平成22年8月現在)。支給対象期間は、原則として被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
支給月の賃金 支給額
60歳時点の賃金の61%以下 支給月の賃金の15%相当額
60歳時点の賃金の61%超75%未満 支給月の賃金の15%相当額未満
その他税制上の優遇措置や高年齢者雇用アドバイザーによるサービスが受けられます。
詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
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