「継続雇用制度」の特例措置が3月31日で終了します!

2011年2月3日09:24:07

高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は今後、段階的に引き上げられます。


現在、雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」のimage
対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置
は、平成23年3月31日で終了します。

現在、65歳未満の定年を定めている事業主は、平成23年3月31日までに、以下のいずれかの実施が必要です。

①定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③継続雇用制度(希望者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入


マーク7 具体的には……

①定年の定めの廃止、定年の引き上げ、希望者全員の継続雇用制度を導入

(1)定年の引き上げ ⇒就業規則の定年年齢を引き上げる。
(2)定年の定めのを廃止 ⇒就業規則から、定年に関する記載を削除。
(3)希望者全員の継続雇用制度を導入 ⇒就業規則の定年年齢に関する記載を変更。

②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結

(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と労使協定を締結する。ただし、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結する。
(2)労使協定を締結した基準に基づき、就業規則を変更する。

いずれも労働基準監督署へ就業規則の変更届の提出が必要です。

「労働者の過半数を代表する者」とは・・・
民主的な手続き(投票、挙手など)で、管理監督者以外から選出された人です。事業主が一方的に指名したり、親睦会の代表者や特定の役職者を自動的に選出した場合は認められません。

 

マーク7 高年齢者雇用確保措置の義務対象となる年齢の引き上げ時期

老齢年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、次のように引き上げられます。
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで義務対象年齢64歳
平成25年4月1日から義務対象年齢65歳

 

マーク7 各種支援対策を受けることが出来ます

矢印9 定年引上げ等奨励金の支給

65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入などを行った中小企業事業主に対して奨励金が支給されます。

支給対象となる事業主は?

就業規則などを変更して次のいずれかの措置を実施し、6カ月以上経過した中小企業事業主(雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業)
①65歳以上までの定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする、70歳以上までの継続雇用制度の導入
④希望者全員を対象とする、65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(以下「65歳安定継続雇用制度」)の導入


なお、この他、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者がいること、過去1年間に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に違反していないことなどの要件があります。

 

矢印9 高年齢雇用継続基本給付金の支給

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
ただし、支給月の賃金が327,486円を超える場合は支給されません(平成22年8月現在)。支給対象期間は、原則として被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

  支給月の賃金                   支給額
60歳時点の賃金の61%以下        支給月の賃金の15%相当額
60歳時点の賃金の61%超75%未満    支給月の賃金の15%相当額未満


矢印9 その他税制上の優遇措置や高年齢者雇用アドバイザーによるサービスが受けられます。

 

詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
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