雇用保険の加入漏れの是正期間が変わります

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2010年10月5日12:03:00

雇用保険の加入漏れがあった場合、遡って加入手続ができるようになりました


矢印43 雇用保険に加入していないと失業手当の給付ほ受けられませんが、image

雇用保険料を支払っているにもかかわらず、雇用主が手続漏れなどにより雇用保険の加入の届出をだしてなかった場合など、これまでは、遡って手続きができるのは2年間だけでした。
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかであると証明できる書類がある場合、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

 

対象になる人

マーク11平成22年10月1日以降に離職した人
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)

マーク11在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。

 

対象になる条件

例えば、倒産・解雇によって離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長く認められますので、失業手当の所定給付日数が増えます。

30歳以上45歳未満の方 90日→180日
45歳以上60歳未満の方 180日→240日

※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、有利にならない場合もありますので、公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
※時効により消滅した給付や、給付を受けるための申請期限を過ぎた給付など、給付が変更されない場合もあります。

 

遡って加入するための手続

2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、賃金台帳、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。

※2年以内の期間についてはこれまでどおりの取扱いとなります。

 

詳しくは、当事務所か最寄りのハローワーク へ お問い合わせ下さい。

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