[ テーマ: 育児と介護 ]
2010年5月31日09:40:00
平成22年6月30日より、改正育児介護休業法が執行されます!
改正ポイント
1.①子育て中の短時間勤務制度
②所定労働(残業)免除の義務化
現行
3歳までの子を養育する労働者について短時間勤務制度・所定労働(残業)の免除制度などから1つを選択して制度を設けることが事業主の義務。
改正後
①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
2.子の看護休暇制度の拡充
現行
病気・怪我をした小学校就業前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日習得可能 。
改正後
休暇の取得可能日数が、小学校就業前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば、年10日取得になります。
3.父親の育児休業の取得促進
①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行
父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能
改正後
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
育児休業は1歳2ヶ月まで休業可能となりましたが、実際に休業できる日数は子供1人につき父、母、それぞれに1年間です。
※母は、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。
※父は育児休業を1回取得しても、2回に分けて取得しても、合わせて1年間。
②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
現行
育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等特別な事情がない限り、再度の取得は不可能
改正後
配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能 となりました。
③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申し出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含めすべての労働者が育児休業を取得できるようになりました。
4.介護休暇の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人であれば年10日、介護休暇を取得出来るようになりました。
※ここで言う要介護状態とは、病気や怪我などで、2週間以上の期間にわたって介護を必要とする状態をいいます。
※対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母(配偶者の父母を含む)、子供、同居してなおかつ扶養している祖父母や兄弟姉妹や孫をいいます。
この介護休暇の他に、現行の介護休業も取得できます。
5.企業が法律に従わなかった場合は?
①育児休業の取得に伴う労使間の紛争等について、都道県労働局長による紛争解決の援助、調停委員による調停制度が設けられました。
②勧告に従わない場合の公表制度及び、報告を求められた場合の報告をしなかった場合、また虚偽の報告をした者には過料が課せられることになりました。
このうち調停については、平成22年4月1にちから、その他については平成21年9月30日より執行されています。
常時、雇用する労働者が100名以下の企業については 「短時間勤務制度の義務化、所定外労働時間(残業)の免除、介護休暇制度」が平成24年6月30日まで適用が猶予されます。
※育児休業の申し出の方法は法令で定められています。
詳しくは当事務所、又は厚生労働省へお問い合わせください。
また、改正に伴い、就業規則や労士協定の変更も必要になります。
お気軽に、ご相談ください。
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2010年5月17日14:24:00
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
旧 |
● 6ヶ月以上の雇用見込みがあること ● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
新 |
● 31日以上の雇用見込みがあること ● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入する必要があります。
適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入することとなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間が改善されました
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた方で、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年(現行)を超えて遡及が適用されることになりました。
事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料の納付が可能になり、その納付が勧奨されます。
詳しくは、当事務所かお近くのハローワークにご相談ください。
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2010年4月26日16:43:40
国民健康保険料の軽減制度と任意継続被保険者について
協会けんぽでは、倒産・解雇などにより離職した方 (雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料を軽減する制度が平成22年4月1日より開始されました。
軽減制度を受けると、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになります。
失業した後、国民健康保険に加入した方が、任意継続被保険者となった場合よりも保険料が低くなることがあります。
(国民健康保険の納付額については、お住まいの区市町村へお問い合わせ、ご相談ください。)
任意継続被保険者になっている方が国民健康保険料の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入するには・・・
任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できません。
毎月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなければ、その月の11日に資格を喪失することになります。
任意継続被保険者の保険料を前納(まとめて先払い)している場合は・・・
保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。
申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、管轄する協会けんぽ支部へ提出してください。
前納保険料の精算
申出書を提出し、受理された時点での任意継続被保険者資格の未経過期間分を計算定した口座に振り込まれます。
なお、還付額は、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額を引いた額となります。
その他
協会けんぽでは、平成22年3月24日より、国民健康保険料の軽減制度に該当しない方であっても、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いを実施しています。
詳しくは管轄する協会けんぽ支部へお問い合わせください。
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