国民健康保険料の軽減制度と任意継続被保険者について

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2010年4月26日16:43:40

国民健康保険料の軽減制度と任意継続被保険者について


協会けんぽでは、倒産・解雇などにより離職した方image (雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料を軽減する制度が平成22年4月1日より開始されました。

軽減制度を受けると、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになります。

失業した後、国民健康保険に加入した方が、任意継続被保険者となった場合よりも保険料が低くなることがあります。

(国民健康保険の納付額については、お住まいの区市町村へお問い合わせ、ご相談ください。)

 

矢印40 任意継続被保険者になっている方が国民健康保険料の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入するには・・・

任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できません。
毎月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなければ、その月の11日に資格を喪失することになります。

 

矢印40 任意継続被保険者の保険料を前納(まとめて先払い)している場合は・・・

保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。

申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、管轄する協会けんぽ支部へ提出してください。

 

前納保険料の精算

申出書を提出し、受理された時点での任意継続被保険者資格の未経過期間分を計算定した口座に振り込まれます。

なお、還付額は、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額を引いた額となります。

 

その他

協会けんぽでは、平成22年3月24日より、国民健康保険料の軽減制度に該当しない方であっても、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いを実施しています。

 

詳しくは管轄する協会けんぽ支部へお問い合わせください。