[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2010年5月17日14:24:00
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
旧 |
● 6ヶ月以上の雇用見込みがあること ● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
新 |
● 31日以上の雇用見込みがあること ● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入する必要があります。
適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入することとなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間が改善されました
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた方で、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年(現行)を超えて遡及が適用されることになりました。
事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料の納付が可能になり、その納付が勧奨されます。
詳しくは、当事務所かお近くのハローワークにご相談ください。
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