退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 2-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月17日15:24:00

矢印42 失業保険

2回目は、失業保険についてお話します。

 

矢印39 次の就職先が決まっている場合 irasuto

矢印10退職前

雇用保険被保険者証」を会社からもらいます。

矢印10新しい就職先で

雇用保険被保険者証」を提出します。 

 

 

矢印39 求職活動をする場合

矢印10退職前

雇用保険被保険者証」「離職票1」「離職票2」の受け取り時期と方法を確認します。

矢印10退職後 退職後の流れは

 離職 ⇒受給資格の決定 ⇒雇用保険受給者初回説明会 ⇒失業の認定 ⇒失業保険の受給 となります

 

矢印13受給資格の決定の為の手続

離職票を受け取ったら、住所地の管轄するハローワークに提出します。失業給付をなるべく早く受けるためには、すみやかな手続が必要です。

マーク14ハローワークでの手続に必要なもの

 ●「雇用保険被保険者証」
 ●「離職票1」「離職票2」
 ●本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
  (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)
 ●写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm正面上半身のもので、3ヶ月以内に撮影したもの)2枚
 ●印鑑
 ●本人名義の預金通帳

 

矢印13雇用保険受給者初回説明会

離職票当を提出し、求職の申し込みをすると指定の日時を知らされますので、その日に必ず出席しなければなりません。

マーク14持って行くもの

●印鑑
●筆記用具

この時に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。

 

矢印13 失業認定は原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
 受給失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。   

 

矢印39すぐに働けない場合

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、次のような理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

 

期間の延長ができる理由

・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導


ただし、延長できる期間は最大限で3年間です。3年を過ぎると受給資格が消滅してしまいます。(所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。)
受給期間の延長をうけるには、働けなく成った日が30日経過した日の翌日から起算して1か月以内で、住所地の管轄するハローワークに届けます。手続は、代理人又は郵送でも大丈夫です。また、定年後にしばらく休養したい場合は、住所地の管轄するハローワークに退職日の翌日から2ヶ月以内に手続をすれば、受給期間を延長することができます。

なお、退職時に65歳以上の人は延長することができません。

 

 

失業保険の受給に関しては細かく規定がされていてここの場合によって異なることがあります。詳しくはお近くのハローワークか当事務所にご相談下さい。


退職・転職の基礎知識-いざ、会社を辞めると必要な手続 1-

[ テーマ: 転職・退職の基礎知識 ]

2009年11月9日11:04:00

いざ、会社を辞めると、必要な手続が生じます。
ここでは、保険や、税金など、次の4つについてお話したいと思います。

1..健康保険

2..失業保険

3.厚生年金

4.税金   

 

 

矢印43 健康保険                                                            irasut

 

第1回目は健康保険についてお話します。

退職するときには、今まで使用していた健康保険証を会社に返却しなくてはなりません。しかし、健康保険に加入するのは国民の義務であるとともに、万一の病気や事故に備えて必要です。

次の勤め先が決まっている方は、新しい勤め先で加入する事になります。その会社の加入している「協会けんぽ」か、会社の入っている「健保組合」に加入する事になります。


これから、求職活動をしようと思っている方、とりあえず仕事をする予定のない方は、次の5つのいずれかを選択する事になります。 

60歳未満の人の場合は①②③のいずれかを選びます。
年金を受け取っている人は①④あるいは⑤という選択になります。

 

① 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。

② 健康保険の任意継続保険者になる。

③ 国民健康保険に加入する。

④ 国民健康保険の退職者医療制度を利用する。

⑤ 特定健康保険組合の特例退職者医療制度を利用する 

 

 

① 家族が加入している健康保険の被扶養者になる場合

 

家族(3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、配偶者、兄弟)が健康保険に加入していれば、その扶養者になることが出来ます。
ただし、年収が130万円未満で、被保険者の年収の50%以下であることが条件になります。(被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を受け取っているときは、年収の制限は180万円未満となります。)
また、失業保険の給付を受ける場合は、それも、収入となるので、注意が必要です。
手続は、退職の翌日から5日以内に、扶養してもらう家族の会社でしてもらいます。保険料はかかりません。

 

 

② 任意継続保険制度


家族の扶養になれない場合で、会社を退職する日まで(被保険者資格喪失の前日まで)に継続して2ヶ月以上被保険者期間があった場合(つまり健康保険に入っていた場合)退職後2年間は、今までいた会社の加入していた健康保険制度が利用できます。
在職中の保険料は、給料から天引きされている分の他に、同じ金額を会社が負担しています。退職したあとは全額自己負担となるので、保険料を今までの2倍払うことになります。 こちらの申請は20日以内にしなければなりません。

 

③ 国民健康保険

 

だれでも、入れるのが国民健康保険です。こちらの保険料は前年の所得を元に計算されます。任意継続保険制度の保険料と比べて、低い方に加入するとよいと思います。こちらの手続は住んでいる市区町村の役所で退職してから14日以内に行ないます。保険料は、各市区町村によって異なるので、窓口などで確認をしてみるとよいでしょう。   

 

④ 退職者医療制度老齢

 

厚生年金を受け取っている人(厚生年金か共済年金に20年以上加入していた、または40才以降に10年以上 加入していた人と、その扶養家族)は一般の国民健康保険ではなく、この制度への加入となります。
手続きの期限は年金証書が到着した翌日から14日以内で、加入できる期間は75才になるまでです。保険料は国民健康保険と同額です。


⑤ 特例退職者医療制度 

 

勤めていた会社が「健保組合」に加入していて、その加入期間が20年以上、あるいは40才以降に、10年以上加入していた人で、老齢厚生年金を受け取っている人が、利用できる保険です。
手続きの期限は年金証書が到着した翌日から3カ月以内で、加入できる期間は75才になるまでです。
保険料は加入している保険組合全員の、平均賃金から割り出された額の50%に保険料をかけた額になります。一般的に、最初は国民健康保険や任意継続保険制度と比較すると、割安になっていますが、年ごとに保険料がスライドして高くなる傾向があります。
また、特例退職者医療制度は一度加入すると、死亡、再就職、75才以上になると入る事になっている高齢者医療制度の加入以外で、脱退することができませんので、気をつけましょう。
なお、国民健康保険にはない、家族療養付加金や一部負担還元金が、受け取れるケースもあります。

 

健康保険は所得などによって保険料が変わります。詳しくはお住まいの市区町村か当事務所までご相談下さい。


退職・転職の基礎知識 -辞めるタイミングと失業保険‐4-

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2009年11月2日16:37:00

最後は会社の都合による退職の場合です。

 

矢印42 会社都合の場合

 

会社の倒産・解雇等、会社の一方的な都合により再就職の準備をする時間的余裕なく会社を辞めることを余儀なくされた人を特定受給資格者といいます。

また、特定受給資格者以外の人であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由によって会社を辞めた人を特定理由離職者といいます。
双方とも一般の離職者に比べて給付日数が手厚くなっています。

いずれも、待機期間(7日)のみでの受給となります。

 

辞める理由と給付日数

区分

主な離職理由

受給資格

給付日数

給付制限

特定受給資格者

解雇・勧奨退職

6ヶ月

90-330日

なし

 特定理由離職者

雇用契約満了(雇止め)

6ヶ月

90-330日

なし

自己都合
(6ヶ月以上12ヶ月未満
正当理由有)

 6ヶ月

90日

なし

受給資格者

定年

 12ヶ月

90日-150日

 なし

契約期間満了(雇止め以外)

自己都合
(12ヶ月以上、正当理由有)

自己都合
(12ヶ月以上、正当理由なし)

あり

 

irasuto

 

 

さて、これまで4回にわたって、辞めるタイミングと失業保険の関係をお話してきましたが、この、「自己都合」とか「会社都合」とかはどんな書類によって確認されるのでしょうか?

 

退職するときに、離職票2を記入します。

 

離職票2は、失業給付の金額や、期間を決めるための資料となるもので、あなたの至近12ヶ月(特定受給者は6ヶ月でもよい)の給与が左側に、退職の理由が右側にあらかじめ、会社によって記入されています。

金額や、退職理由に間違いがないかを確認し、一番下の欄に、事業主が〇をつけた理由に対する異議の有無に〇をつけて署名捺印します。

離職票2は事業主から、ハローワークに提出されます。

 

ハローワークで離職の手続をするために持っていくのは離職票1と2で、離職票1は失業給付を受けるときに、お金を振込んでもらう口座を記入するものです。
これらは、事業主がハローワークに提出して受け取るもので、通常、退職後に事業主から送られて来ます。

 

 

※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい