[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年11月2日16:37:00
最後は会社の都合による退職の場合です。
会社都合の場合
会社の倒産・解雇等、会社の一方的な都合により再就職の準備をする時間的余裕なく会社を辞めることを余儀なくされた人を特定受給資格者といいます。
また、特定受給資格者以外の人であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由によって会社を辞めた人を特定理由離職者といいます。
双方とも一般の離職者に比べて給付日数が手厚くなっています。
いずれも、待機期間(7日)のみでの受給となります。
辞める理由と給付日数
区分 |
主な離職理由 |
受給資格 |
給付日数 |
給付制限 |
特定受給資格者 |
解雇・勧奨退職 |
6ヶ月 |
90-330日 |
なし |
特定理由離職者 |
雇用契約満了(雇止め) |
6ヶ月 |
90-330日 |
なし |
自己都合 |
6ヶ月 |
90日 |
なし |
|
受給資格者 |
定年 |
12ヶ月 |
90日-150日 |
なし |
契約期間満了(雇止め以外) |
||||
自己都合 |
||||
自己都合 |
あり |
さて、これまで4回にわたって、辞めるタイミングと失業保険の関係をお話してきましたが、この、「自己都合」とか「会社都合」とかはどんな書類によって確認されるのでしょうか?
退職するときに、離職票2を記入します。
離職票2は、失業給付の金額や、期間を決めるための資料となるもので、あなたの至近12ヶ月(特定受給者は6ヶ月でもよい)の給与が左側に、退職の理由が右側にあらかじめ、会社によって記入されています。
金額や、退職理由に間違いがないかを確認し、一番下の欄に、事業主が〇をつけた理由に対する異議の有無に〇をつけて署名捺印します。
離職票2は事業主から、ハローワークに提出されます。
ハローワークで離職の手続をするために持っていくのは離職票1と2で、離職票1は失業給付を受けるときに、お金を振込んでもらう口座を記入するものです。
これらは、事業主がハローワークに提出して受け取るもので、通常、退職後に事業主から送られて来ます。
※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい
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