[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月7日15:42:00
今回は、平成19年4月から始まった「合意分割制度」
についてお話します。
離婚によって分割されるのは年金全部ではなく厚生年金の部分だけ
離婚時の年金分割は、受給する年金全部ではありません。
厚生年金に加入して保険料の納めた期間に対して受け取れる老齢年金のみです。
国民年金の加入期間は分割の対象外です。
ですから、フリーランスや自営業者のような国民年金のみの加入の場合は年金分割の対象とはなりません。
分割の対象となるのは結婚した後の厚生年金の加入期間のみ
分割の対象となる期間(対象期間)は結婚した時から離婚した時までの期間となります。
なお、結婚前の期間は分割の対象外です。
分割を受ける人の被保険者の種別は問わない
保険料納付記録が分割される人は厚生年金や共済年金に加入する第2号被保険者ですが、分割を受ける人は被保険者の種別を問いません。
第1号~第3号被保険者のいずれの種別でも分割を受けることができます。
また、すでに年金を受け取っている人も離婚時の年金分割の対象となります。
分割の上限は5割
分割は、夫婦が話し合って合意した上で、 または裁判所が下した結果にしたがって行なわれますが、分割の上限は5割です。
また、分割の対象となるのは夫婦両方の年金額を比べて、多い方から少ない方に分割されます。
妻が、専業主婦の場合は夫から妻は分割されます。
年金の受給資格は自分が25年以上加入していなければならない
年金は原則25年以上加入していないともらえません。
離婚分割を受けるにも自分自身で加入した期間が25年以上あることが必要です。
婚姻期間
多い方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
当事者の合意または裁決により定
めた割合を分割
少ない方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
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※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年8月31日13:38:00
厚生年金保険の保険料率が9月分から、0.354%引き上げられます。
厚生年金の保険料率は、2009年9月から「153.5/1000」から「157.04/1000」 に0.354%引き上げられます。(会社と折半なので個人の負担分は78.52/1000)
保険料率は、平成16年から平成29年まで毎年0.354%引き上げられ、平成29年の18.3%で固定されることになっています。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
この、保険料率に今年の4月から6月までの賃金を元に算出された標準報酬月額(給与の平均によって算出された金額)をかけたものが厚生年金の納付額となり、9月分の給与の天引き分から適用されます。
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協会けんぽの保険料率も変わります。(健康保険組合に加入されている方の保険料率は、各組合によって異なります)
協会けんぽ(全国社会保険協会)の健康保険料は、今まで、全国一律8.2%でしたが、9月からは事業所のある都道府県によって料率が変わります。(各当道府県の料率はこちら)
普段、何気なくもらっている給与明細ですが、これを機会にじっくりご覧になってはいかがでしょうか。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月17日10:29:00
年金を知ろう!離婚時の年金分割 ①
いざ離婚となると、女性が経済的に困難を伴う場合が多いようです。
特に子育てなどのため、多くの女性は専業主婦になったり、フルタイムから、パートタイムへ業務形態を切り替えたり、また、男女の雇用格差、給料格差などの背景もあって離婚後の夫婦双方の年金受給金額には大きな開きがあるのが実情です。
このような事情を考慮して、平成16年度年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から導入されました。
分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分いわゆる「2階部分」に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である、厚生年金の上乗せ給付や、確定給付企業年金等の給付は分割されません。
企業年金 年金基金 職域年金
3階部分
公的年金 国民年金基金 厚生年金 共済年金
2階部分
国 民 年 金
1階部分
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
20歳以上60歳未満 会社員 公務員 会社員・公務員
で2号でも3号でも に扶養されて
ない人 いる配偶者
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