[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月15日10:01:00
どんな人がもらえるの?
国民年金の死亡一時金は、亡くなった人が第1号被保険者(農家や自営業など)として国民年金保険料を3年以上、納付していれば遺族が受給できます。
死亡一時金が受給できるのは名前の通り1回限りです。
受け取れる遺族の優先順位は、生計を共にしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹となります。
ただし、亡くなった人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っている場合は対象になりません。
また、遺族基礎年金や寡婦年金とは一緒には受給できないので、こちらの受給資格がある場合は一般的にこちらを選択します。(こちらの方が金額的に有利です。)
国民年金保険料を300月(25年)納めてきた自営業のAさん(62)がなくなった場合を例にして見ましょう。
残された妻のB子さん(61)は基礎年金を繰り上げ受給していました。
子供はもう成人しているので、18歳以下の子がいる場合に受給できる遺族基礎年金はもらえません。
代わりに前回取り上げた寡婦年金制度が受給できます。
しかし、B子さんは基礎年金を繰り上げ受給しているので、寡婦年金は受給できません。
そうなると、夫の納めた保険料は受給額に反映されないことになってしまいます。
こんな場合に利用できるのが死亡一時金制度です。
※ 死亡一時金は妻を亡くした夫も受給の対象になります。
※請求権は死後2年経過すると時効で消滅するので、注意が必要です。
保険料納付期間 |
受給金額 |
3年以上15年未満 |
12万円 |
15年以上20年未満 |
14万5千円 |
20年以上25年未満 |
17万円 |
25年以上30年未満 |
22万円 |
30年以上35年未満 |
27万円 |
35年以上 |
32万円 |
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月8日16:49:00
障害厚生年金(厚生年金に加入している方 (第2号被保険者)の障害年金)
今回は厚生年金に加入する会社員の障害厚生年金についてお話します。
受給の条件と等級に関しては、障害基礎年金といっしょです。
違いは、厚生年金は1階部分の基礎年金と、報酬比例の2階部分から成りますが、障害を負った場合も1、2級なら1階部分の障害基礎年金と、2階部分の障害厚生年金の両方を受け取ることができることです。
3級の場合は基礎年金部分がありませんので2階部分のみの受給となります。
老後に受給する老齢年金は、加入期間が原則25年(300月)に満たないと受給できませんが、障害厚生年金は、300月未満の場合でも、300月とみなして受給額を算定します。
1級の場合は、報酬比例の年金の1・25倍相当分に、配偶者加給年金を上乗せした額。
2級は報酬比例の年金と配偶者加給年金、3級は報酬比例部分のみで、59万4200円未満の場合は、この金額となります。
3級より軽い障害の場合は、厚生年金独自の障害手当金として一時金とを受け取ることができます。
受給額は報酬比例の年金の2倍で、116万8000円に満たなければこの金額を受け取ることになります。
具体的な計算については社会保険庁HPをご覧下さい
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月1日15:41:00
年金を知ろう!-障害基礎年金って何?-
障害基礎年金(国民年金に加入している方(第1号被保険者))
障害年金を受けるには、病気やけがで初めて医師の診療を受けた「初診日」を含む月の前々月までの納付期間のうち、3分の2以上を納めていることが条件となります。(未納期間があると受け取れないことがあります)
受給額は障害の程度が基準になっていて、重度の1~2級のみが対象になります。
3級は受け取れません。
1級は「身の回りのことはできるが、それ以上は困難」、2級は「軽度な作業はできるが、それ以上は困難」、3級は「労働に著しい制限を受ける」で、それぞれ具体的に規定されています。
受給額は過去の保険料や納付期間にかかわらず、1級が老齢基礎年金の満額(年79万2100円)の1・25倍に当たる年99万100円で、2級は満額となります。
さらに子が、18歳になる年の年度末までは子1人につき22万7900円が加算されます。
第3子以降は7万5900円の加算です。
つまり子2人なら45万5800円で、3人なら53万1700円が上乗せされることになります 。
※年金の受給要件は細かく規定されています。詳しくは、社会保険庁HPをご覧下さい。
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