[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月15日10:01:00
どんな人がもらえるの?
国民年金の死亡一時金は、亡くなった人が第1号被保険者(農家や自営業など)として国民年金保険料を3年以上、納付していれば遺族が受給できます。
死亡一時金が受給できるのは名前の通り1回限りです。
受け取れる遺族の優先順位は、生計を共にしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹となります。
ただし、亡くなった人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っている場合は対象になりません。
また、遺族基礎年金や寡婦年金とは一緒には受給できないので、こちらの受給資格がある場合は一般的にこちらを選択します。(こちらの方が金額的に有利です。)
国民年金保険料を300月(25年)納めてきた自営業のAさん(62)がなくなった場合を例にして見ましょう。
残された妻のB子さん(61)は基礎年金を繰り上げ受給していました。
子供はもう成人しているので、18歳以下の子がいる場合に受給できる遺族基礎年金はもらえません。
代わりに前回取り上げた寡婦年金制度が受給できます。
しかし、B子さんは基礎年金を繰り上げ受給しているので、寡婦年金は受給できません。
そうなると、夫の納めた保険料は受給額に反映されないことになってしまいます。
こんな場合に利用できるのが死亡一時金制度です。
※ 死亡一時金は妻を亡くした夫も受給の対象になります。
※請求権は死後2年経過すると時効で消滅するので、注意が必要です。
保険料納付期間 |
受給金額 |
3年以上15年未満 |
12万円 |
15年以上20年未満 |
14万5千円 |
20年以上25年未満 |
17万円 |
25年以上30年未満 |
22万円 |
30年以上35年未満 |
27万円 |
35年以上 |
32万円 |
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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