年金を知ろう!-遺族年金の寡婦加算って何?-

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年5月25日17:07:00

矢印43 年金を知ろう! -遺族年金の寡婦加算って何?-
 10歳の子どもが1人いる、会社員の夫(35歳)を亡くしたと仮定した、年収が850万円以下の妻(32歳)の場合、遺族基礎年金102万円と遺族厚生年金66万円の計年約168万円を受給できました。

しかし、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金が支給停止となるため、妻の遺族年金の受給額は遺族厚生年金の66万円だけになってしまいます。

その代わりに「中高齢の寡婦加算」という別の年金が支給されるようになるのです。

 

期間は40歳から65歳になるまでの間で、支給額は一律、年59万4200円です。

対象となるのは

 ① 夫が死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない妻

 ② 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻で、子が18歳になった年度末を
    過ぎたため遺族基礎年金を受給できなくなった妻

 この妻の場合、(2)に当たり、子が18歳になった年度末以降の遺族年金は年125万4200円で、約42万円下がることになります。 

 

寡婦加算は、「就労が困難な中高年の女性に配慮したもの」(厚生労働省年金局)ですが、所得のある妻も受給できます。

反対に、女性が22歳未満で子を産んで夫が死亡した場合、子供が18歳になった年度時点ではまだ40歳になっていないので、寡婦加算は受給できません。

また、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

                       

年金の受給要件は細かく規定されていますので、当事務所や社会保険事務所にご相談下さい。hana


年金を知ろう!-遺族厚生年金って何?-

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年5月18日10:03:00

矢印43 年金を知ろう!-遺族厚生年金って何?-


 

会社員の遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」からなり、老後に受け取れる通常の老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)と同じ2階建ての構造になります。

 

 妻(32歳)と子ども1人(10歳)がいる男性会社員(35歳)が死亡した場合を例に遺族年金の仕組みを見てみましょう。

この男性が亡くなると、先回お話した遺族基礎年金は102万円(定額79万2100円+子の加算額22万7900円)となります。
それに加え、生前の報酬に比例する厚生年金部分の遺族厚生年金も受給できます。

では、遺族厚生年金は具体的にいくら位受給できるのでしょうか。

 2002年度以前なら、

平均標準報酬月額(月収にほぼ相当)×7・5(乗率)÷1000×加入月数×1・031(同)×0・985(物価スライド率)×3÷4

の計算式になります。

2003年度以降は賞与分も含めた計算式になます。

これは老後に受給できる通常の老齢厚生年金のだいたい4分の3位に相当します。

目安は、平均月収35万円で勤続40年の場合、遺族厚生年金は年95万円程度ということになります。

一方、この男性のように勤続25年(300カ月)未満なら、300カ月とみなして計算します。
この男性の場合、平均標準報酬月額は約35万円で、遺族厚生年金の試算は年66万円となり、遺族基礎年金と合わせて年168万円が遺族に支給されるということになります。

ただ、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金がなくなるため、妻の受給額は66万円だけになってしまいます。
このため、「中高齢の寡婦加算」という制度が設けられています。(「中高齢の寡婦加算」については、次回お話します。)

また、平成16年の法改正により、平成19年4月以降は子のない30歳未満の妻への遺族厚生年金は5年間の有期年金となりました。

夫の死亡当時18歳未満の子がいても妻が30歳到達時前に18歳未満の子を有しなくなった場合は、子を有しなくなったときから5年間の有期年金となります。


受給権は、亡くなった人に生計を維持されていた(1)配偶者と子(2)父母(3)孫(4)祖父母、の順で、このケースでは妻が受給権を得ることになります。
逆に妻が死亡して夫が遺族になった場合、夫には「55歳以上」との制限があり、このケースでは受給できません。

 

※こちらはの遺族厚生年金の計算例は、あくまでも目安です。

実際の計算は、大変複雑なものとなっています。
具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。

                                                         hana

 


年金を知ろう!-遺族基礎年金って何?-

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年5月11日15:59:00

矢印43 年金を知ろう!    -遺族基礎年金って何?-
 
年金というと老後に貰う年金(老齢基礎年金)をイメージする方が多いと思いますが、
年金に加入していると、老後だけでなく、他にも2つ保障を得られます。
一つは、障害者年金。・・・自分自身が障害者になったときに貰えます。
もう一つは遺族年金。・・・こちらは自分自身が亡くなった時に遺族(妻や子供)が貰えます。

今回は遺族基礎年金のことをお話します。
 
 

老後にもらう年金は、国民年金保険料を40年間納付しなければ、満額の年79万2100円を受給できません。
しかし、遺族基礎年金の場合は40年に満たなくても、国民年金の加入者であって、納付期間が20歳になった月から死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あれば、一律同額を受け取れます。

さらに、子どもの数で加算金が付きます。(逆に、子供がいない妻はもらえません)
加算額は、2人までは、1人当たり年22万7900円、3人目以降は1人7万5900円になります。
ただし、残された家族は一生この額がもらえるわけではありません。
子どもが18歳になった年度末を過ぎると受給額はゼロになります。

 

妻の年収が850万円以上ある場合も原則受給できません。
また、妻が亡くなった場合も、夫は遺族基礎年金を受け取れません。
遺族基礎年金の受給条件は「子のある妻」または「子」に限られ、「妻を亡くした夫」
や「子のない妻」は対象外とされています。 

 

遺族基礎年金(H21年度)

子の数

子のいる妻

遺族が子のみ

子のいない妻

妻を亡くした夫

1人

1,020,000

792,100

 

   対象外


   対象外  

2人

1,247,900

1,020,000

3人

1,323,800

1,095,900

                                              

 

  ※年金の受給要件は細かく規定されています。
    詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。

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