[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年5月18日10:03:00
年金を知ろう!-遺族厚生年金って何?-
会社員の遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」からなり、老後に受け取れる通常の老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)と同じ2階建ての構造になります。
妻(32歳)と子ども1人(10歳)がいる男性会社員(35歳)が死亡した場合を例に遺族年金の仕組みを見てみましょう。
この男性が亡くなると、先回お話した遺族基礎年金は102万円(定額79万2100円+子の加算額22万7900円)となります。
それに加え、生前の報酬に比例する厚生年金部分の遺族厚生年金も受給できます。
では、遺族厚生年金は具体的にいくら位受給できるのでしょうか。
2002年度以前なら、
平均標準報酬月額(月収にほぼ相当)×7・5(乗率)÷1000×加入月数×1・031(同)×0・985(物価スライド率)×3÷4
の計算式になります。
2003年度以降は賞与分も含めた計算式になます。
これは老後に受給できる通常の老齢厚生年金のだいたい4分の3位に相当します。
目安は、平均月収35万円で勤続40年の場合、遺族厚生年金は年95万円程度ということになります。
一方、この男性のように勤続25年(300カ月)未満なら、300カ月とみなして計算します。
この男性の場合、平均標準報酬月額は約35万円で、遺族厚生年金の試算は年66万円となり、遺族基礎年金と合わせて年168万円が遺族に支給されるということになります。
ただ、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金がなくなるため、妻の受給額は66万円だけになってしまいます。
このため、「中高齢の寡婦加算」という制度が設けられています。(「中高齢の寡婦加算」については、次回お話します。)
また、平成16年の法改正により、平成19年4月以降は子のない30歳未満の妻への遺族厚生年金は5年間の有期年金となりました。
夫の死亡当時18歳未満の子がいても妻が30歳到達時前に18歳未満の子を有しなくなった場合は、子を有しなくなったときから5年間の有期年金となります。
受給権は、亡くなった人に生計を維持されていた(1)配偶者と子(2)父母(3)孫(4)祖父母、の順で、このケースでは妻が受給権を得ることになります。
逆に妻が死亡して夫が遺族になった場合、夫には「55歳以上」との制限があり、このケースでは受給できません。
※こちらはの遺族厚生年金の計算例は、あくまでも目安です。
実際の計算は、大変複雑なものとなっています。
具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。
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