[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年5月25日17:07:00
しかし、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金が支給停止となるため、妻の遺族年金の受給額は遺族厚生年金の66万円だけになってしまいます。
その代わりに「中高齢の寡婦加算」という別の年金が支給されるようになるのです。
期間は40歳から65歳になるまでの間で、支給額は一律、年59万4200円です。
対象となるのは
① 夫が死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない妻
② 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻で、子が18歳になった年度末を
過ぎたため遺族基礎年金を受給できなくなった妻
この妻の場合、(2)に当たり、子が18歳になった年度末以降の遺族年金は年125万4200円で、約42万円下がることになります。
寡婦加算は、「就労が困難な中高年の女性に配慮したもの」(厚生労働省年金局)ですが、所得のある妻も受給できます。
反対に、女性が22歳未満で子を産んで夫が死亡した場合、子供が18歳になった年度時点ではまだ40歳になっていないので、寡婦加算は受給できません。
また、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
年金の受給要件は細かく規定されていますので、当事務所や社会保険事務所にご相談下さい。
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