[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年3月23日14:41:00
ねんきん定期便とは??
現在、年金保険料を納めているすべての加入者宛に、保険料納付実績や
年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を分かりやすくお知らせし、
確認してもらうため、平成21年4月より「ねんきん定期便」の送付が
始まります。
今年度以降も、毎年の誕生月にA4判の封筒で送らてきます。
※すでに年金をもらっている受給者には原則的に定期便は届きませんが、厚生年金記録の「漏れ」や「誤り」の有無を確認してもらうため、定期便とは別に、保険料額算定の基準となる標準報酬月額(月収)を記載した通知が今秋以降に届きます。
ねんきん定期便の内容
★平成21年度
① 年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
② 50歳未満の方には加入実績に応じた年金見込額。50歳以上の方には、
「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の
年金見込額。(既に年金受給中(全額停止中も含む)の方には年金見込額
は通知されません。)
③ 保険料の納付額(被保険者負担分累計)
④ 年金加入履歴(加入制度、事業所名称、被保険者資格取得・喪失年月日等)
⑤ 厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
⑥ 国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況
(納付、未納、免除等の別)
★平成22年度以降
1.上記①~③について、更新し通知されます。また、上記⑤及び⑥について、
直近一年分が通知されます。
2.節目年齢時(35歳、45歳、58歳)の方々に対しては、21年度と
同内容を更新して通知されます。
ねんきんの定期便の種類
ねんきん定期便は年齢などにより、3種類に分かれます!
50歳未満の方が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②50歳未満の方には、これまでの加入実績に応じた年金見込額。
③保険料の納付額(被保険者負担分累計)
50歳以上の方が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②50歳以上の方には、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入
した場合の将来の年金見込額。
③保険料の納付額(被保険者負担分累計)
年金受給者で現役被保険者が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②保険料の納付額(被保険者負担分累計)
※ 既に年金受給中(全額停止中も含む)の方には年金見込額は通知されません。
オレンジ色の封筒が届いたら要注意!
通常は水色の封筒ですが、オレンジ色の封筒が届いたら注意が必要です。
年金の記録漏れや厚生年金の標準報酬月額に誤りがある可能性が高い人です。
お近くの社会保険事務所等にご相談下さい。
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年3月9日10:57:00
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。
これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、各保険組合にお問合せ下さい。
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の保険料率
(現行)9.33% → (平成21年3月~) 9.39%
任意継続被保険者の方は21年4月~
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の以外方の保険料率
(現行)8.2% → (平成21年3月~) 変更なし
任意継続被保険者の方は21年4月~
介護保険料率の改定に伴い、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者の
方の保険料額についても、平成21年4月から一部改定されます。
※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率のうち、医療に係る保険料率(8.2%)については、平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。
詳しくはこちらをご覧下さい
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年1月28日13:04:00
平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となって
いましたが、平成21年1月から定められた医療機関等において出産したときは、
産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされています。
75歳になって長寿医療制度の被保険者となった場合に、75歳の誕生月において
高額医療費は、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費で、健康保険制度と
長寿医療制度と、それぞれ自己負担限度額が適用されました。
平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも
本来額の2分の1の額が適用されることになります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
※ 被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても
特例の対象となります。
現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。
70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、
収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定さたとき、一部負担金が
3割負担になる場合がありました。
平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の
合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
ただし、平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担
のところが1割負担となります。
詳しくはこちらを覧下さい 協会けんぽのホームページ
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